高齢者の医療の確保に関する法律施行令
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第四十八条の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付
二
法第五十四条第一項の規定による届出の受付
三
法第五十四条第三項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第八項の規定により交付される被保険者証の引渡し
四
法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者証の返還の受付
五
法第五十四条第七項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し
六
法第五十四条第十一項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
七
法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
八
法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
九
前各号に掲げる事務に付随する事務
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。