株式会社商工組合中央金庫法施行令
株式会社商工組合中央金庫法施行令
内閣は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三条第一項、第六条第七項、第八条第一項、第十五条第一項第五号、第二十一条第三項及び第十項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十七条、第二十九条、第三十一条第一項、第三十三条、第四十六条第三項、第五十六条第七項並びに第二十九条において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第四項(同法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低資本金の額)
第一条
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
(無資格者に対する売渡しの請求について準用する会社法の規定の読替え)
第二条
法第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条、第百七十七条、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百五十五条第六号、第四百六十一条第一項第五号及び第四百六十五条第一項第七号 | 第百七十六条第一項 | 株式会社商工組合中央金庫法第六条第六項 |
| 第百七十五条第一項 | 次条第一項 | |
| 第百七十七条第一項から第三項まで及び第五項 | 前条第一項 | |
| 第八百六十八条第一項、第八百七十条、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条 | この法律 | 株式会社商工組合中央金庫法第六条第七項の規定により読み替えて準用するこの法律 |
(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第三条
法第八条第一項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
一
主要株主基準値以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
二
主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
(議決権保有者との特別な関係)
第四条
法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
(業務の範囲)
第五条
商工組合中央金庫が法第二十一条第三項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第六号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
2
法第二十一条第四項第九号に掲げる業務に関しては、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十七条第五項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第七項その他の法令の規定で、債券等(貿易保険法第十七条第一項の規定により発行する貿易保険債券又は預金保険法第四十二条第一項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。
(同一人に対する信用の供与等)
第六条
法第二十六条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下「同一人自身」という。)が商工組合中央金庫の子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。次条第一項第一号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(以下「受信合算対象者」という。)とする。
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ホ 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(以下「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第一号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
法第四十条第八項の規定は、第一項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が保有する議決権について準用する。
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第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5
法第二十六条第一項本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸出金として主務省令で定めるもの
二
債務の保証として主務省令で定めるもの
三
出資として主務省令で定めるもの
四
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
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法第二十六条第一項本文及び第二項前段に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の区分とする。
一
法第二十六条第一項本文に規定する同一人(以下この項、第八項及び第九項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二
同一人自身に対する信用の供与等
三
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者が同一人自身である場合における当該保有者に係る同一人に対する信用の供与等
四
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者に対する信用の供与等
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法第二十六条第一項本文及び第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二
前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
三
前項第三号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
四
前項第四号に掲げる信用の供与等 百分の十五
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法第二十六条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
信用の供与等を受けている者(以下「債務者等」という。)であって次号及び第三号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、商工組合中央金庫が当該債務者等に対して法第二十六条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う債務者等(融資対象団体等が主たる出資者となっているものであって主務省令で定める要件に該当するものに限る。)に対して、商工組合中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
五
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
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法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
前項第一号に規定する場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(前項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
商工組合中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三
前項第二号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四
前項第三号に規定する債務者等に対して、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
五
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
六
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
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法第二十六条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三
特別の法律により設立された法人(前二号に該当する法人を除く。)で主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
(商工組合中央金庫の特定関係者)
第七条
法第二十七条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
二
商工組合中央金庫の総株主の議決権の百分の二十以上の議決権の保有者
三
代理組合等(法第二十七条に規定する代理組合等をいう。以下同じ。)並びに代理組合等の子法人等及び関連法人等(前二号に掲げる者を除く。)
四
代理組合等を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(商工組合中央金庫及び前三号に掲げる者を除く。)
2
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
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第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)
第八条
商工組合中央金庫は、法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下この条から第十条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得)
第九条
商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による書面による同意に代えて同条第三項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の三第三項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十条
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定預金等契約(法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして主務省令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
(商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十一条
法第二十九条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十四条 | 同条第三十一項第四号 | 第二条第三十一項第四号 |
| 第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 | 商号、名称又は氏名 | 商号 |
(休日)
第十二条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三
土曜日
2
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。
一
商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
二
商工組合中央金庫の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日
3
商工組合中央金庫は、前項第二号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
(準備金の範囲)
第十三条
法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特別準備金
二
資本準備金
三
利益準備金
四
任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
五
貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
(納付の手続)
第十四条
法第四十五条第一項の規定による納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(主務大臣の監督)
第十五条
この政令における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、第十二条第二項及び第十三条に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
2
この政令における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第六条第五項、第八項及び第九項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
3
内閣総理大臣は、第十二条第二項及び第十三条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
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法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
法第五十七条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
二
法第五十八条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
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前項各号に掲げる権限で商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(法第五十七条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方以外の者で商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
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前項の規定により、商工組合中央金庫の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、商工組合中央金庫の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。