年金記録確認第三者委員会令
年金記録確認第三者委員会令
最終改正:平成一九年一〇月二六日政令第三一九号
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
年金記録確認中央第三者委員会(以下「中央委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2
年金記録確認地方第三者委員会(以下「地方委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
3
中央委員会及び地方委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
4
中央委員会及び地方委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
6
委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第四条
中央委員会及び地方委員会に、それぞれ、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、会務を総理し、それぞれ、中央委員会又は地方委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第五条
中央委員会及び地方委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
中央委員会及び地方委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって中央委員会又は地方委員会の議決とすることができる。
(議事)
第六条
中央委員会及び地方委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
中央委員会及び地方委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
4
委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(資料の提出等の要求)
第七条
中央委員会又は地方委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第八条
中央委員会の庶務は、総務省行政評価局行政相談課において処理する。
2
地方委員会の庶務は、当該地方委員会が置かれる各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局又は各行政評価事務所において処理する。
(雑則)
第九条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央委員会又は地方委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、委員長が中央委員会又は地方委員会に諮って定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月二六日政令第三一九号)
この政令は、公布の日から施行する。