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   <title>未施行法令</title>
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   <title>高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:05Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:03Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令</h3>
<br />
　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成十九年政令第三百二十五号）の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令を次のように定める。<br />
第一章　前期高齢者交付金（第一条―第十六条）<br />
第二章　前期高齢者納付金等（第十七条―第二十二条）<br />
第三章　市町村の特別会計への繰入れ等（第二十三条）<br />
第四章　財政安定化基金<br />
第一節　財政安定化基金による交付事業（第二十四条―第二十八条）<br />
第二節　財政安定化基金による貸付事業（第二十九条―第三十三条）<br />
第五章　特別高額医療費共同事業（第三十四条・第三十五条）<br />
第六章　後期高齢者支援金等（第三十六条―第四十三条）<br />
第七章　雑則（第四十四条―第四十七条）<br />
附則<br />
　　　<strong>
第一章　前期高齢者交付金</strong>
<div class="sho">
（法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。）第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者とする。
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者交付調整金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前々年度の概算前期高齢者交付金の額（法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。）が前々年度の確定前期高齢者交付金の額（法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。）を超える保険者（以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。）に係る前期高齢者交付調整金額（法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。）は、その超える額（以下「前期高齢者交付超過額」という。）に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前々年度の概算前期高齢者交付金の額が前々年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者（以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。）に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額（以下「前期高齢者交付不足額」という。）に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者交付算定率の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前期高齢者交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及びすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金（法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。）を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
すべての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額とすべての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
健康保険の保険者　健康保険法（大正十一年法律第七十号）第五十二条及び第百二十七条に掲げる保険給付
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
船員保険の保険者　船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給（船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十九条に規定する療養補償に相当するもの及び通勤によるものを除く。）並びに傷病手当金及び葬祭料の支給（職務上の事由又は通勤によるものを除く。）並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国民健康保険の保険者　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給（退職被保険者及びその被扶養者に係るものを除く。）並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
国家公務員共済組合　国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第五十一条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付（国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七号）第十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
地方公務員等共済組合　地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第五十三条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
日本私立学校振興・共済事業団　私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十条第一項第一号から第九号までに掲げる短期給付
</div>
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者給付費見込額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額（以下「前期高齢者給付費見込額」という。）は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額（その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
次項に規定する新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に新たに設立された保険者及び当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者（以下「新設保険者等」という。）に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者（法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。）の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="sho">
（調整対象外給付費見込額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第三十四条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額（以下「調整対象外給付費見込額」という。）は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条第五項に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額（以下「一人平均前期高齢者給付費見込額」という。）に当該年度に係る同条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費見込額は、第十一条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（一人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第三十四条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を次条に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者である加入者の見込数の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数（その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該年度における新設保険者等以外のすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入者の見込数は、前項の規定にかかわらず、新設保険者等が設立又は成立した日から当該年度の四月一日までの間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
</div>
<div class="sho">
（概算加入者調整率の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第三十四条第四項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
すべての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各保険者に係る調整対象給付費見込額（当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号において同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　各保険者に係る法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
すべての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　各保険者に係る法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、第十九条第一項に規定する加入者見込総数で除して得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、第十九条第二項に規定する加入者見込数で除して得た率（その率が下限割合（法第三十四条第四項に規定する下限割合をいう。以下同じ。）に満たないときは、下限割合とする。）とする。
</div>
<div class="sho">
（一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
一人平均前期高齢者給付費見込額は、すべての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者給付費額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第三十五条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額（以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。）は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額（第三号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
健康保険の保険者　健康保険法第五十二条第一号、第六号及び第九号並びに第百二十七条第一号、第六号、第九号及び第十号に掲げる保険給付
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
船員保険の保険者　船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給（船員法第八十九条に規定する療養補償に相当するもの及び通勤によるものを除く。）並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
国民健康保険の保険者　国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
国家公務員共済組合　国家公務員共済組合法第五十一条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付（国家公務員共済組合法施行令第十二条の二第一項に規定する在外組合員及び同令第三十三条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
地方公務員等共済組合　地方公務員等共済組合法第五十三条第一項第一号から第二号の二までに掲げる短期給付
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
日本私立学校振興・共済事業団　私立学校教職員共済法第二十条第一項第一号から第三号までに掲げる短期給付
</div>
</div>
<div class="sho">
（調整対象外給付費額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額（以下「調整対象外給付費額」という。）は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十五条第五項に規定する一人平均前期高齢者給付費額（以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。）に当該年度の前々年度に係る法第三十四条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（確定加入者調整率の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第九条及び第十条の規定は、法第三十五条第四項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九条第一項</td>
<td>
粗概算加入者調整率</td>
<td>
粗確定加入者調整率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
概算補正係数</td>
<td>
確定補正係数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九条第二項</td>
<td>
粗概算加入者調整率</td>
<td>
粗確定加入者調整率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
全保険者平均前期高齢者加入率見込値</td>
<td>
全保険者平均前期高齢者加入率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
保険者別前期高齢者加入率見込値</td>
<td>
保険者別前期高齢者加入率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="7">
第九条第三項</td>
<td>
概算補正係数</td>
<td>
確定補正係数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
調整対象給付費見込額</td>
<td>
調整対象給付費額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者給付費見込額</td>
<td>
前期高齢者給付費額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
調整対象外給付費見込額</td>
<td>
調整対象外給付費額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十四条第一項第二号</td>
<td>
法第三十五条第一項第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
後期高齢者支援金の概算額</td>
<td>
後期高齢者支援金の確定額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粗概算加入者調整率</td>
<td>
粗確定加入者調整率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第十条第一項（見出しを含む。）</td>
<td>
全保険者平均前期高齢者加入率見込値</td>
<td>
全保険者平均前期高齢者加入率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該年度</td>
<td>
当該年度の前々年度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者である加入者の見込数</td>
<td>
前期高齢者である加入者の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第一項に規定する加入者見込総数</td>
<td>
当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第十条第二項</td>
<td>
保険者別前期高齢者加入率見込値</td>
<td>
保険者別前期高齢者加入率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該年度</td>
<td>
当該年度の前々年度</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者である加入者の見込数</td>
<td>
前期高齢者である加入者の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第二項に規定する加入者見込数</td>
<td>
当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（一人平均前期高齢者給付費額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
一人平均前期高齢者給付費額は、すべての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　前期高齢者納付金等</strong>
<div class="sho">
（前期高齢者納付調整金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第二条及び第三条の規定は、法第三十七条第二項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第二条第一項</td>
<td>
概算前期高齢者交付金の額（法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額</td>
<td>
概算前期高齢者納付金の額（法第三十八条第一項に規定する概算前期高齢者納付金の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
確定前期高齢者交付金の額（法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額</td>
<td>
確定前期高齢者納付金の額（法第三十九条第一項に規定する確定前期高齢者納付金の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付控除対象保険者</td>
<td>
前期高齢者納付控除対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付超過額</td>
<td>
前期高齢者納付超過額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付算定率</td>
<td>
前期高齢者納付算定率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第二条第二項</td>
<td>
概算前期高齢者交付金</td>
<td>
概算前期高齢者納付金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
確定前期高齢者交付金</td>
<td>
確定前期高齢者納付金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付加算対象保険者</td>
<td>
前期高齢者納付加算対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付不足額</td>
<td>
前期高齢者納付不足額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付算定率</td>
<td>
前期高齢者納付算定率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第三条（見出しを含む。）</td>
<td>
前期高齢者交付算定率</td>
<td>
前期高齢者納付算定率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付加算対象保険者</td>
<td>
前期高齢者納付加算対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付不足額</td>
<td>
前期高齢者納付不足額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付控除対象保険者</td>
<td>
前期高齢者納付控除対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付超過額</td>
<td>
前期高齢者納付超過額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付金（法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。）を交付する業務</td>
<td>
前期高齢者納付金等（法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。）を徴収する業務</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（法定給付費見込額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第三十八条第一項第一号ロ（２）に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額（以下「法定給付費見込額」という。）は、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該年度の前々年度における第四条に掲げる医療に関する給付の額の合計額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新設保険者等以外のすべての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該年度の前々年度における健康保険法第百七十六条に規定する確定日雇拠出金の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新設保険者等以外のすべての保険者に係る健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該年度の前々年度における国民健康保険法附則第十三条第一項に規定する確定療養給付費等拠出金の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新設保険者等以外のすべての保険者に係る国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
当該年度の前々年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第一項第一号イ、同項第二号イ及び同項第三号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="sho">
（加入者見込総数等の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第三十八条第三項及び第百二十条第一項に規定する当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数（以下「加入者見込総数」という。）は、すべての保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第三十八条第三項及び第百二十条第一項に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数（以下「加入者見込数」という。）は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数（その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
新設保険者等以外のすべての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新設保険者等に係る加入者見込数は、前項の規定にかかわらず、新設保険者等が設立又は成立した日から当該年度の四月一日までの間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
</div>
<div class="sho">
（加入者の総数等の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十九条第三項及び第百二十一条第一項に規定する前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の数の総数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第三十九条第三項及び第百二十一条第一項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第四十条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金（以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。）の額は、当該年度における法第百三十九条第一項第一号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から当該年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
</div>
<div class="sho">
（前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第四十六条第一項の規定により前期高齢者納付金等（法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。）の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
納付の猶予を受けようとする期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　市町村の特別会計への繰入れ等</strong>
<div class="sho">
（市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。）第十条第一項に規定する毎年度市町村（特別区を含む。以下同じ。）が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度の賦課期日（法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。）において高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。）第十八条第四項第四号に規定する場合に該当することが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者（法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。）に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合（法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）が同項の基準に従い施行令第十八条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額（その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
算定政令第十条第二項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度の賦課期日において法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間にあることが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった施行令第十八条第五項第一号に規定する被扶養者であった被保険者に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第一項及び第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額（その額が現に当該被保険者に係る当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額）とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　財政安定化基金</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　財政安定化基金による交付事業</strong>
<div class="sho">
（算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
算定政令第十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額（同条第五項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。）から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率（同条第七項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。）を乗じて得た額を控除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定期間（法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。）の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該特定期間の終了年度の四月一日から基金事業交付金（算定政令第十三条第一項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。）を算定する月の前月の末日（以下「交付金基準日」という。）までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、（１）に掲げる額を（２）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　交付金基準日の属する年度（以下「交付金算定基準年度」という。）の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉ）</strong>　交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応当する日（以下「交付金基準日応当日」という。）までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉ）</strong>　交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
算定政令第十三条第二項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額（同条第四項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。）を控除して得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
算定政令第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額（法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、（１）に掲げる額を（２）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉ）</strong>　交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉ）</strong>　交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額（法第百十六条第二項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該特定期間の終了年度の四月一日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、（１）に掲げる額を（２）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉ）</strong>　交付金算定基準年度の前年度の四月一日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉ）</strong>　交付金算定基準年度の前々年度の四月一日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（市町村保険料収納必要額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
算定政令第十三条第六項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第八項に規定する保険料収納必要額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該市町村につき算定した当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額
</div>
</div>
<div class="sho">
（算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額（法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。）、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金（法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。）の償還に要する費用の額の合計額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前項の額に係るものの額の合計額の合計額
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　財政安定化基金による貸付事業</strong>
<div class="sho">
（初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象収入額（以下「初年度基金事業対象収入額」という。）は、当該特定期間の初年度の四月一日から基金事業貸付金（同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。）を算定する月の前月の末日（以下「貸付金基準日」という。）までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
貸付金基準日の属する年度（以下「貸付金算定基準年度」という。）の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日（以下「貸付金基準日応当日」という。）までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
算定政令第十四条第一項に規定する初年度基金事業対象費用額（以下「初年度基金事業対象費用額」という。）は、当該特定期間の初年度の四月一日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
算定政令第十四条第二項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
第二十六条の規定は、算定政令第十四条第二項第二号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第二十六条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
算定政令第十四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村（算定政令第十三条第二項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。）につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
次のイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該特定期間の終了年度の四月一日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、（１）に掲げる額を（２）に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉ）</strong>　貸付金算定基準年度の前年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
</div>
<div class="indent3">
<strong>（ｉｉ）</strong>　貸付金算定基準年度の前々年度の四月一日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（基金事業対象収入額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額（法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。）、法第九十三条、第九十六条及び第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額（算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。）、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次の各号に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　特別高額医療費共同事業</strong>
<div class="sho">
（特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
算定政令第二十一条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
算定政令第二十一条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者（法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者を除く。）に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者（以下「病院等」という。）について受けた療養に係る費用の額（当該療養（特定給付対象療養（施行令第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。）を除く。）につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額）（法第七十条第五項の規定により指定法人（同項に規定する指定法人をいう。附則第九条を除き、以下同じ。）が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。）が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
算定政令第二十一条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第一項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者（法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者に限る。）に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額（当該療養（特定給付対象療養を除く。）につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額）（法第七十条第五項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第二十一条第一項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。）が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
</div>
<div class="sho">
（特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
算定政令第二十四条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金（算定政令第二十一条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。）を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金（法第百十七条第二項の規定による拠出金をいう。）を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の後期高齢者医療広域連合の被保険者の数は、四月から三月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　後期高齢者支援金等</strong>
<div class="sho">
（後期高齢者調整金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第二条第一項</td>
<td>
概算前期高齢者交付金の額（法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額</td>
<td>
概算後期高齢者支援金の額（法第百二十条第一項に規定する概算後期高齢者支援金の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
確定前期高齢者交付金の額（法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額</td>
<td>
確定後期高齢者支援金の額（法第百二十一条第一項に規定する確定後期高齢者支援金の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付控除対象保険者</td>
<td>
後期高齢者支援控除対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付超過額</td>
<td>
後期高齢者支援超過額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付算定率</td>
<td>
後期高齢者支援算定率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
第二条第二項</td>
<td>
概算前期高齢者交付金</td>
<td>
概算後期高齢者支援金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
確定前期高齢者交付金</td>
<td>
確定後期高齢者支援金</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付加算対象保険者</td>
<td>
後期高齢者支援加算対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付不足額</td>
<td>
後期高齢者支援不足額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付算定率</td>
<td>
後期高齢者支援算定率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第三条（見出しを含む。）</td>
<td>
前期高齢者交付算定率</td>
<td>
後期高齢者支援算定率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付加算対象保険者</td>
<td>
後期高齢者支援加算対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付不足額</td>
<td>
後期高齢者支援不足額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付控除対象保険者</td>
<td>
後期高齢者支援控除対象保険者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付超過額</td>
<td>
後期高齢者支援超過額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前期高齢者交付金（法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。）を交付する業務</td>
<td>
後期高齢者支援金等（法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。）を徴収する業務</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
法第百二十条第一項に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率（法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。）及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額（算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。）の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額（算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。）の総額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担見込額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第百二十一条第一項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から当該年度の前々年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から当該年度の前々年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
</div>
<div class="sho">
（確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金（以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。）の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
法第百二十三条第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
各月ごとの保険納付対象額（法第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。以下同じ。）及びその内訳　当該月の翌々月の十五日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
各年度ごとの保険納付対象額及びその内訳　当該年度の翌年度の六月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
第二十二条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十六条第一項の規定により後期高齢者支援金等（法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。）の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則</strong>
<div class="sho">
（保険者が行う支払基金に対する報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、当該年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等（法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。）の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織（保険者が使用する電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を提出する方法により、当該年度の翌年度の十一月一日までに報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第三十八条第一項第一号ロ（２）に規定する保険者の給付に要する費用等の額（第五項において「法定給付費額」という。）を、当該年度の翌年度の九月一日までに報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
保険者は、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の十五日までに報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者（分割後存続する保険者がある場合を除く。）及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の当該年度の各月末日（当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。）における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（新設等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
保険者の名称及び保険者番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
代表者の氏名及び住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（端数計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第二条第一項に規定する前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額</td>
<td rowspan="12">
一円未満の端数を切り捨てる</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項に規定する前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条において準用する第二条第一項に規定する前期高齢者納付控除対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条において準用する第二条第二項に規定する前期高齢者納付加算対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条において準用する第二条第一項に規定する後期高齢者支援控除対象保険者に係る後期高齢者調整金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十六条において準用する第二条第二項に規定する後期高齢者支援加算対象保険者に係る後期高齢者調整金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十四条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十八条第一項第一号ロ本文に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法第三十九条第一項第一号ロ本文に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第一項に規定する前期高齢者給付費見込額</td>
<td rowspan="10">
一円未満の端数を四捨五入する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第一項に規定する調整対象外給付費見込額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十三条第一項に規定する調整対象外給付費額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条第一項各号本文に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条に規定する保険納付対象額の見込額の総額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第一号本文に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第二号本文に掲げる額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十九条に規定する保険納付対象額の総額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八条第一項に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数</td>
<td rowspan="2">
一未満の端数を四捨五入する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第二項各号列記以外の部分に規定する加入者見込数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条第一項に規定する概算加入者調整率</td>
<td rowspan="4">
小数点以下第五位未満を四捨五入する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条第二項に規定する粗概算加入者調整率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条において準用する第九条第一項に規定する確定加入者調整率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条において準用する第九条第二項に規定する粗確定加入者調整率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値</td>
<td rowspan="2">
少数点以下第八位未満を四捨五入する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条において準用する第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三条に規定する前期高齢者交付算定率
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第八条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第九条第三項に規定する概算補正係数
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
第十八条第一項第三号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
第十九条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
</div>
<div class="kou">
<strong>十五</strong>
第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率
</div>
<div class="kou">
<strong>十六</strong>
第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>十七</strong>
第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
</div>
<div class="kou">
<strong>十八</strong>
第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額
</div>
<div class="kou">
<strong>十九</strong>
第四十条に規定する加入者一人当たり負担額
</div>
<div class="kou">
<strong>二十</strong>
第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
法第三十八条第三項に規定する負担調整対象見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
法第三十九条第三項に規定する負担調整対象額の総額を当該年度の前々年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た額
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額等に係る算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における前期高齢者給付費見込額は、第五条の規定にかかわらず、平成十八年度における第十二条各号に掲げる保険者（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第七条の規定による改正前の老人保健法（昭和五十七年法律第八十号。以下「老人保健法」という。）第六条第二項に規定する保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付に相当するものの額のうち、平成十八年度前期高齢者である加入者（平成十八年度において、六十五歳に達する日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）以後である加入者（老人保健法第六条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。）であって、七十五歳に達する日の属する月以前であるものをいう。次項において同じ。）に係る額の合計額その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における前期高齢者である加入者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の平成十八年度前期高齢者である加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成二十年度の概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十年度における法定給付費見込額は、第十八条の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の老人保健法第五十五条第一項第一号ロ（２）に規定する保険者の給付に要する費用その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額（法第百二十条第一項に規定する概算後期高齢者支援金の額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十年度における加入者見込数は、第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度における各保険者の加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
平成二十年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十年度における保険納付対象額の見込額の総額は、第三十七条の規定にかかわらず、老人保健法の規定による平成十八年度の各保険者の七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額その他の事情を踏まえて、あらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
平成二十年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十年度における加入者見込総数の算定については、第十九条第一項中「次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数」とあるのは、「附則第二条第四項の規定により算定する数」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
平成二十年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十年度における第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額の算定については、同条中「前条」とあるのは、「附則第二条第五項」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額等に係る算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における前期高齢者給付費見込額は、第五条の規定にかかわらず、平成十九年度における第十二条各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付に相当するものの額のうち、平成十九年度前期高齢者である加入者（平成十九年度において、六十五歳に達する日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）以後である加入者であって、七十五歳に達する日の属する月以前であるものをいう。次項において同じ。）に係る額の合計額その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額及び概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における前期高齢者である加入者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の平成十九年度前期高齢者である加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成二十一年度の概算前期高齢者納付金の額の算定に係る平成二十一年度における法定給付費見込額は、第十八条の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の老人保健法第五十五条第一項第一号ロ（２）に規定する保険者の給付に要する費用その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十一年度における加入者見込数は、第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十九年度における各保険者の加入者の数その他の事情を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
平成二十一年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十一年度における保険納付対象額の見込額の総額は、第三十七条の規定にかかわらず、老人保健法の規定による平成十九年度の各保険者の七十五歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額その他の事情を踏まえて、あらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
平成二十一年度の概算前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び前期高齢者関係事務費拠出金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定に係る平成二十一年度における加入者見込総数の算定については、第十九条第一項中「次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数」とあるのは、「附則第三条第四項の規定により算定する数」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
平成二十一年度の概算後期高齢者支援金の額の算定に係る平成二十一年度における第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額の算定については、同条中「前条」とあるのは、「附則第三条第五項」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度の前期高齢者給付費額及びその内訳の報告の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成二十年度における前期高齢者給付費額及びその内訳の報告に関し第四十四条第四項の規定により難い特別の事情のある保険者については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認を受けて別に定める前期高齢者給付費額及びその内訳の報告をもって平成二十年度における同項の報告に代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
厚生労働大臣は、附則第二条第五項の規定により平成二十年度における保険納付対象額の見込額の総額を定めたとき、又は附則第三条第五項の規定により平成二十一年度における保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業交付金及び基金事業貸付金の額並びに基金事業対象収入額の算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
施行令附則第十三条に規定する特定市町村における平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業交付金又は基金事業貸付金の額の算定については、第二十四条第二号及び第二十七条第一号ロ中「繰入金の額」とあるのは「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金のうち当該特定市町村に係る額」と、第三十二条第二号中「当該保険料収納下限額未満市町村」とあるのは「当該特定市町村である保険料収納下限額未満市町村」と、「繰入金の額」とあるのは「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金のうち当該特定市町村である保険料収納下限額未満市町村に係る額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行令附則第十三条に規定する特定市町村が含まれる後期高齢者医療広域連合における平成二十年度から平成二十五年度までの間の基金事業対象収入額の算定については、第三十三条中「繰入金の額」とあるのは、「繰入金の額並びに法附則第十四条第二項の規定による繰入金」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度及び平成二十一年度の基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定の基礎となる額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
平成二十年度における基金事業貸付金の額の算定に係る初年度基金事業対象収入額は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成二十年四月一日から平成二十年度における貸付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
平成二十年度の四月から貸付金基準日の属する月までの月数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二十年度における基金事業貸付金の額の算定に係る初年度基金事業対象費用額は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成二十年四月一日から平成二十年度における貸付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
平成二十年度の四月から貸付金基準日の属する月までの月数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成二十一年度における第二十四条第一号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成二十年度において当該市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における交付金基準日までの間に収納した平成二十一年度分の保険料の額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　平成二十年四月一日から平成二十年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
平成二十一年度における第二十六条第一号（第三十一条において準用する場合を含む。）の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成二十年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における交付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　平成二十年四月一日から平成二十年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
平成二十一年度における第二十六条第二号（第三十一条において準用する場合を含む。）の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成二十年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における交付金基準日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　平成二十年四月一日から平成二十年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
平成二十一年度における第三十二条第一号の額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
平成二十年度における当該保険料収納下限額未満市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
平成二十一年四月一日から平成二十一年度における貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した平成二十一年度分の保険料の額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前号の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　平成二十年四月一日から平成二十年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した平成二十年度分の保険料の額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度から平成二十四年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定に係る療養の費用の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
算定政令附則第四条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第三項第一号、同条第四項第一号及び同条第五項第一号の療養に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、医療等（老人保健法第二十条に規定する医療等（高額医療費の支給を除く。）をいう。）の額とする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
算定政令附則第四条第一項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者（老人保健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下この条において同じ。）であって老人保健法第二十八条第一項第二号の適用がされないものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として前条で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額（当該療養（施行令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令（昭和五十七年政令第二百九十三号）第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養（次項において「特定給付対象療養」という。）を除く。）につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額）（国民健康保険法第四十五条第六項の規定により指定法人（同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人をいう。次項において同じ。）が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書に係るものに限る。）が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
算定政令附則第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として前条で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額（当該療養（特定給付対象療養を除く。）につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額）（指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書に係るものに限る。）が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額とする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十一年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
前条第一項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号イ（１）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前条第一項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号イ（２）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前条第二項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号ロ（１）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前条第二項の規定は、算定政令附則第四条第二項第一号ロ（２）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、前条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十二年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号イ（１）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号イ（２）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号ロ（１）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第三項第一号ロ（２）の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十三年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第四項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第四項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十四年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
附則第九条第一項の規定は、算定政令附則第四条第五項第一号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第一項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第九条第二項の規定は、算定政令附則第四条第五項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額について準用する。この場合において、附則第九条第二項中「平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日まで」とあるのは「平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「前条」とあるのは「附則第八条」と、「四百二十万円」とあるのは「四百万円」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度及び平成二十一年度における被保険者の数の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
平成二十年度における特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額（算定政令第二十四条に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額をいう。次項において同じ。）の算定については、第三十五条第一項中「当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数」とあるのは「平成十八年度における当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第七条の規定による改正前の老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。）の数の合計数を平成十八年度における各後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者の数の合計数」と、同条第二項中「後期高齢者医療広域連合の被保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者」と、「被保険者の数の」とあるのは「老人医療受給対象者の数の」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二十一年度における特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定については、第三十五条第一項中「当該年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の数を当該年度の前々年度の各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数」とあるのは「平成十九年度における当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者（健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第七条の規定による改正前の老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。）の数の合計数を平成十九年度における各後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者の数の合計数」と、同条第二項中「後期高齢者医療広域連合の被保険者」とあるのは「後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村の老人医療受給対象者」と、「被保険者の数の」とあるのは「老人医療受給対象者の数の」とする。
</div>
<div class="sho">
（法附則第二条の厚生労働省令で定める者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十九条第二項に規定する医療法人
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
医療法第七条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者（前号に該当する者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者
</div>
</div>
<div class="sho">
（法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法附則第二条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床（介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
医療の効率的な提供の推進のために病床の転換（法附則第二条に規定する病床の転換をいう。）が必要と認められる病床
</div>
</div>
<div class="sho">
（法附則第二条の厚生労働省令で定める施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法附則第二条の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の六に規定する軽費老人ホームその他厚生労働大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（病床転換支援金に係る加入者見込総数等の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第十九条第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第十九条第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第十九条第三項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等（法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。）の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
</div>
<div class="sho">
（病床転換支援金等に係る端数計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度及び平成二十一年度の病床転換支援金等に係る算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
附則第二条第四項及び附則第三条第四項の規定は、病床転換支援金等の額の算定に係る平成二十年度及び平成二十一年度における加入者見込数の算定について準用する。
</div>
<div class="sho">
（後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
算定政令附則第十五条第一項の法附則第十四条第二項の規定により毎年度後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度の賦課期日において施行令附則第十三条に規定する特定市町村区域内被保険者であることが、当該年度の十月二十日までの間に明らかになった被保険者について、当該後期高齢者医療広域連合が同条の規定の適用がないものとして施行令第十八条に規定する基準に従い賦課を行うこととした場合に得られる当該年度の保険料の合計額から施行令附則第十三条の規定を適用して施行令第十八条及び附則第十三条に規定する基準に従い賦課を行う場合に得られる当該年度の保険料の合計額を控除した額（その額が現に当該年度分の法附則第十四条第二項に規定する減少することとなる保険料の総額を超えるときは、当該総額）とする。
</div>
<br />]]>
      高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:09Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:03Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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      <category term="414)コ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://mishikou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令</h3>
<br />
　前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成十九年政令第三百二十五号）第六条第二項及び第三項の規定に基づき、後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
後期高齢者医療の調整交付金（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。）第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。）の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（普通調整交付金の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
普通調整交付金（前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。）第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。）は、調整対象需要額（第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。）が調整対象収入額（第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。）を超える後期高齢者医療広域連合（法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）に対して交付する。
</div>
<div class="sho">
（普通調整交付金の額の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。
</div>
<div class="sho">
（調整対象需要額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率（法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。）を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額（その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。）（以下「調整前調整対象需要額」という。）に調整係数を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被保険者（法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。）のうち、法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する者（以下この号において「第一号被保険者」という。）に係るイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　次の（１）から（５）までに掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間（以下このイ及び次号イにおいて「請求費用算定期間」という。）における請求に係る第一号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る入院時食事療養費の支給（高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。）第三十七条の規定によるものを除く。）に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る入院時生活療養費の支給（規則第四十二条の規定によるものを除く。）に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る保険外併用療養費の支給（規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。）に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第一号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次の（１）から（７）までに掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間（以下このロ及び次号ロにおいて「支給費用算定期間」という。）における第一号被保険者に係る入院時食事療養費の支給（規則第三十七条の規定によるものに限る。）に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　支給費用算定期間における第一号被保険者に係る入院時生活療養費の支給（規則第四十二条の規定によるものに限る。）に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　支給費用算定期間における第一号被保険者に係る保険外併用療養費の支給（規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。）に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　支給費用算定期間における第一号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　支給費用算定期間における第一号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　支給費用算定期間における第一号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　支給費用算定期間における第一号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
被保険者のうち、法第六十七条第一項第二号に掲げる場合に該当する者（以下この号において「第二号被保険者」という。）に係るイ及びロに掲げる額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　次の（１）から（５）までに掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給（規則第三十七条の規定によるものを除く。）に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給（規則第四十二条の規定によるものを除く。）に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給（規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものを除く。）に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　請求費用算定期間における請求に係る第二号被保険者に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次の（１）から（７）までに掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給（規則第三十七条の規定によるものに限る。）に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給（規則第四十二条の規定によるものに限る。）に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給（規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。）に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（６）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（７）</strong>　支給費用算定期間における第二号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率（小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。以下「補正前調整係数」という。）に補正係数を乗じて得た率（小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
調整前調整対象需要額から第六条の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金（算定政令第六条第一項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。）の額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額を控除して得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
調整前調整対象需要額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該年度において交付する調整交付金の総額から当該年度において各後期高齢者医療広域連合に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
各後期高齢者医療広域連合ごとに算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　調整前調整対象需要額に補正前調整係数を乗じて得た額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次条第一項各号に掲げる額の合計額に補正前調整係数を乗じて得た額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（調整対象収入額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第一項に規定する調整係数を乗じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
前条第一項各号に掲げる額の合計額の百分の五に相当する額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
前号に掲げる額に所得係数を乗じて得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第二号の所得係数は、一人当たり所得額を一人平均所得額で除して得た率（小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日（法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。）における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成十九年政令第三百十八号）第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。）の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。）で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二項の一人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。
</div>
<div class="sho">
（特別調整交付金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
後期高齢者医療広域連合を組織する市町村（特別区を含む。以下「構成市町村」という。）につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額の百分の一に相当する額以上である場合　当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の十分の八以内の額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
構成市町村につき、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の百分の一に相当する額以上である場合　当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該療養の給付に係る一部負担金の減免額並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　次の（１）から（４）までに掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免（以下「一部負担金減免」という。）により加算された保険外併用療養費の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　一部負担金減免により加算された特別療養費の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　次の（１）から（４）までに掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　イに掲げる額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　療養の給付に係る一部負担金の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養（食事療養及び生活療養を除く。）につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。）からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が百分の五を超える場合　当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の五を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）にいう被爆者に係る額の占める割合が百分の三を超える場合　当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
調整前調整対象需要額のうち、診療報酬の算定方法（平成十八年厚生労働省告示第九十二号）第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合　当該療養担当手当に係る額の四分の三以内の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が百分の十五を超える場合　当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から百分の十五を控除した割合を乗じて得た額の十分の八以内の額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
その他特別の事情がある場合　別に定める額
</div>
</div>
<div class="sho">
（端数計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度の調整対象需要額及び調整対象収入額の算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成二十年度の調整対象需要額の算定については、第四条第一項第一号イ（１）中「前年度の十二月十一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同号イ（１）及び同項第二号イ（１）中「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成二十年十二月末日」と、同項第一号ロ（１）中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二十年度の調整対象収入額の算定については、第五条第三項中「前年度の一月から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。
</div>
<div class="sho">
（平成二十年度から平成二十三年度までの間における特別調整交付金の額の算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成二十年度における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「合計額とする」とあるのは「合計額に八分の十一を乗じて得た額とする」と、同条第一号及び第二号中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成二十一年度から平成二十三年度までの間における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「合計額とする」とあるのは、「合計額に十二分の十一を乗じて得た額とする」とする。
</div>
<br />]]>
      後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令
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   <title>公認会計士法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:12Z</published>
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公認会計士法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>公認会計士法施行規則</h3>
<br />
　公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）及び公認会計士法施行令（昭和二十七年政令第三百四十三号）の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、公認会計士法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条）<br />
第二章　公認会計士（第二条―第十七条）<br />
第三章　監査法人（第十八条―第五十九条）<br />
第四章　有限責任監査法人の登録に関する特則（第六十条―第八十二条）<br />
第五章　雑則（第八十三条）<br />
附則<br />
　　　<strong>
第一章　総則</strong>
<div class="sho">
（電磁的記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
公認会計士法（以下「法」という。）第一条の三第一項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として、作成者による電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項の電子署名をいう。）が行われているものでなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　公認会計士</strong>
<div class="sho">
（特別の事情を有する債権又は債務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
公認会計士法施行令（以下「令」という。）第七条第一項第四号及び第十五条第一号に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第一号から第十二号までに掲げるものに係る債権（第十一号及び第十二号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権）又は第十三号から第十八号までに掲げるものに係る債務（第十七号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
預金（貯金を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第四項に規定する定期積金等
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
無尽業法（昭和六年法律第四十二号）第一条に規定する掛金
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
特別の法令により設立された法人の発行する債券
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第八条に規定する長期信用銀行債
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
金融機関の合併及び転換に関する法律（昭和四十三年法律第八十六号）第八条第一項（同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。）に規定する特定社債
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
その債務について政府が保証している社債
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。）がその残額を取得するものとされたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの（貸付信託法（昭和二十七年法律第百九十五号）第二条第一項に規定する貸付信託を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第三項の投資信託
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
生命保険契約
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
損害保険契約
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用（土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。）の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ（被監査会社等（令第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。）に係る監査証明業務（法第二条第一項の業務をいう。以下同じ。）を行う前にした借入れに限る。）であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所（被監査会社等に係る監査証明業務を行う前から賃借しているものに限る。）に係る賃借料、管理費及び更新料
</div>
<div class="kou">
<strong>十五</strong>
自己の用に供する自動車又は自己の業務の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ（被監査会社等に係る監査証明業務を行う前にした借入れに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十六</strong>
電気、ガス、上下水道及び電話の使用料金
</div>
<div class="kou">
<strong>十七</strong>
法第三十四条の三十三第三項の契約（以下「保証委託契約」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十八</strong>
第十三号から前号までに掲げるもののほか、被監査会社等による公認会計士（法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。）又は監査法人の業務の遂行に通常必要な物又は役務の提供
</div>
</div>
<div class="sho">
（関係会社等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等（同号に規定する会社等をいう。以下同じ。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被監査会社等の子会社等（令第七条第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第五条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
被監査会社等の関連会社等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第二号に規定する関連会社等とは、被監査会社等（当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。）が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
子会社等以外の他の会社等（民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。）の議決権（株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　子会社等以外の他の会社等に対して重要な融資（債務の保証及び担保の提供を含む。次条第二号ニにおいて同じ。）を行っていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　子会社等以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　子会社等以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　その他子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
令第七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被監査会社等の親会社等（令第七条第三項に規定する親会社等をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
被監査会社等が他の会社等の関連会社等（第二項に規定する関連会社等をいう。第五条において同じ。）である場合における当該他の会社等
</div>
</div>
<div class="sho">
（親会社等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関（同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。）を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
他の会社等（民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。）の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額の過半について融資を行っていること（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。）。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等
</div>
</div>
<div class="sho">
（実質的に支配していると認められる関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第二十四条の二（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。）及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。
</div>
<div class="sho">
（業務の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類（法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。）の調製に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
現物出資財産（会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。）その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
保険数理に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
内部監査の外部委託に関する業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
前各号に掲げるもののほか、監査又は証明（監査証明業務として行う監査又は証明をいう。）をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（売上高に準ずるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第九条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
事業収益
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
営業収益
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他前二号に掲げる収益に準ずるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（連続する会計期間に準ずるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間（法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。）は、当該各号に定める会計期間とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第二十四条の三第一項（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）　連続する会計期間において、監査関連業務（法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。）を行わない連続する会計期間が令第十二条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の十一の三　連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第十七条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
法第三十四条の十一の四第一項　連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が令第二十条に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（監査関連業務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十四条の三第一項ただし書（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。）に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第二十四条の三第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第一号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法第二十四条の三第三項（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査（被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。第二十三条第二号及び第二十六条第四号において同じ。）を行う業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該業務に当該監査法人の法第三十四条の十二第二項に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
公認会計士・監査審査会は、第二項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、法第四十一条の二の規定による権限又は法第四十九条の四第二項の規定により委任された法第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使することができる。
</div>
<div class="sho">
（新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十四条の三第二項（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）並びに法第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が令第十三条各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。
</div>
<div class="sho">
（単独監査を行うやむを得ない事情）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十四条の四ただし書（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより共同で当該業務を行うことができなくなったこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（監査証明書の追加記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第二十五条第二項（法第十六条の二第六項及び法第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（公認会計士等の就職の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第二十八条の二本文（法第十六条の二第六項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被監査会社等の連結子会社等（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和五十一年大蔵省令第二十八号）第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法（同条第八号に規定する持分法をいう。）が適用される非連結子会社（同条第六号に規定する非連結子会社をいう。）及び関連会社（同条第七号に規定する関連会社をいう。）をいう。以下この項において同じ。）又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
被監査会社等をその連結子会社等とする会社等の連結子会社等（被監査会社等を除く。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第二十八条の二ただし書（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
公認会計士（公認会計士であった者を含む。）が法第二十八条の二本文の規定によりその役員又はこれに準ずるもの（以下この条において「役員等」という。）に就いてはならないとされる会社等（以下この条において「就職制限会社等」という。）以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該公認会計士が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合（当該公認会計士が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法第三十四条の十四の二において準用する法第二十八条の二ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
監査法人が会社その他の者の財務書類について監査証明業務を行った場合における当該業務を執行した社員（社員であった者を含む。）が就職制限会社等以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該業務を執行した社員が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合（当該業務を執行した社員が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（説明書類に記載する業務の状況に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第二十八条の四第一項（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。第十七条第一項において同じ。）に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
業務の概況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　業務の概要
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　業務の内容（被監査会社等の数を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　業務の運営の状況（次に掲げる事項を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　業務の執行の適正の確保に関する状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　業務の品質の管理（法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。以下同じ。）の状況
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　直近において法第四十六条の九の二第一項の規定による日本公認会計士協会（以下「協会」という。）の調査を受けた年月
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　他の公認会計士（大会社等（法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。）の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）又は監査法人との業務上の提携に関する次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　提携を行う当該他の公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　提携を開始した年月
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　業務上の提携の内容
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事務所の概況に関する次に掲げる事項（事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　名称
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　所在地
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該事務所に勤務する公認会計士の数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
被監査会社等（大会社等に限る。）の名称
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十八条の四第三項（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。）に規定する電子情報処理組織を使用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十八条の四第三項及び法第三十四条の十六の三第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録（法第一条の三第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。）に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（縦覧期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
公認会計士又は監査法人は、法第二十八条の四第一項又は法第三十四条の十六の三第一項の規定により作成した書面（法第二十八条の四第二項（法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）及び法第三十四条の十六の三第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。）の縦覧を、年度（法第二十八条の四第一項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。）又は会計年度（法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。）経過後三月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
公認会計士又は監査法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
公認会計士又は監査法人は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした公認会計士又は監査法人が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　監査法人</strong>
<div class="sho">
（有限責任形態の監査法人の名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
</div>
<div class="sho">
（公認会計士である社員の占める割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
</div>
<div class="sho">
（成立の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十四条の九の二の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
成立の年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
定款の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
社員である公認会計士及び特定社員（法第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。以下同じ。）の登録年月日及び登録番号を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
社員が法第三十四条の四第二項各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
社員の経歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
業務の品質の管理の方針を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
定款変更の内容及び年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
新たに社員が加入した場合　当該社員に係る前条第二項第三号、第四号及び第八号に掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
社員の数が変動した場合　変更後の社員の数（公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。）を記載した書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項の書類のほか、当該変更後の前条第二項第六号に掲げる書類を第一項の届出書に添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の通知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第三十四条の十の五第四項に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法（法第二十八条の四第三項に規定する電磁的方法をいう。第四十七条において同じ。）とする。
</div>
<div class="sho">
（筆頭業務執行社員等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第三十四条の十一の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に自署し、自己の印を押す社員一名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名
</div>
</div>
<div class="sho">
（大規模監査法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第三十四条の十一の四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等（同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。）の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。
</div>
<div class="sho">
（業務管理体制の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
業務の執行の適正を確保するための措置（経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第二十七条第一号及び第三十九条第一号ホにおいて同じ。）がとられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置（次に掲げるものを含む。）がとられていること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　業務の品質の管理の監視に関する措置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の所在の明確化に関する措置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（品質の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
業務に係る契約の締結及び更新
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
業務を担当する社員その他の者の採用、教育、訓練、評価及び選任
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
業務の実施及びその審査（次に掲げる事項を含む。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　専門的な見解の問い合わせ（業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　監査上の判断の相違（監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違をいう。）の解決
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　監査証明業務に係る審査
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（監査法人の活動に係る重要な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
業務の執行の適正を確保するための措置
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
業務の品質の管理の方針の策定
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
</div>
</div>
<div class="sho">
（合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
償却すべき資産については、会計年度の末日（会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。）において、相当の償却をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産（当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。）　会計年度の末日における時価
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産　その時の取得原価から相当の減額をした額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
法第三十四条の十六第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
法第三十四条の十六第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日（当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日）から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年（会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月）を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項第一号及び第二号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
社員資本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
評価・換算差額等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資本金
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
出資金申込証拠金
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
資本剰余金
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
利益剰余金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資産又は負債（デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。）につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額（利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
ヘッジ会計（会社計算規則（平成十八年法務省令第十三号）第二条第三項第二十六号に規定するヘッジ会計をいう。）を適用する場合におけるヘッジ手段（同号に規定するヘッジ手段をいう。）に係る損益又は評価差額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
土地の再評価に関する法律（平成十年法律第三十四号）第七条第二項に規定する再評価差額
</div>
</div>
<div class="sho">
（計算書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第三十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
社員資本等変動計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
注記表
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附属明細書
</div>
</div>
<div class="sho">
（社員資本等変動計算書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
社員資本
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
評価・換算差額等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
前期末残高
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当期変動額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
当期末残高
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（注記表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
重要な会計方針に係る事項に関する注記
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
貸借対照表に関する注記
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他の注記
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類（法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。）の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項（次項において「会計方針」という。）であって、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資産の評価基準及び評価方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
固定資産の減価償却の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
引当金の計上基準
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
収益及び費用の計上基準
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項（重要性の乏しいものを除く。）も重要な会計方針に関する注記とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
表示方法を変更したときは、その内容
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表に関する注記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務（負債の部に計上したものを除く。）があるときは、当該債務の内容及び金額とする。
</div>
<div class="sho">
（その他の注記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
その他の注記は、前二条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
</div>
<div class="sho">
（附属明細書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
附属明細書には、次に掲げる事項のほか、監査法人の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
有形固定資産及び無形固定資産の明細
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
引当金の明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
販売費及び一般管理費の明細
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務報告書に記載すべき事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
法第三十四条の十六第二項に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の業務報告書は、別紙様式第二号により作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第三十四条の十六の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項（無限責任監査法人（法第一条の三第五項に規定する無限責任監査法人をいう。以下この条及び第六十条において同じ。）にあっては第五号ロからホに掲げる事項を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
業務の概況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　監査法人の目的及び沿革
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　無限責任監査法人又は有限責任監査法人（法第一条の三第四項に規定する有限責任監査法人をいう。以下同じ。）のいずれであるかの別
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　業務の概要に関する次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　ニ（１）及び（２）に記載されている業務の内容の概要
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　当該会計年度において新たに開始した業務その他の説明書類に記載すべき重要な事項がある場合には、当該事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　業務の内容に関する次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　監査証明業務の状況（被監査会社等の数（監査証明業務の根拠となる法令の区分ごとの当該会計年度末現在における被監査会社等の内訳及び大会社等の内訳）を含む。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　非監査証明業務（法第二条第二項に規定する業務をいう。以下同じ。）の状況（大会社等に対して行う業務の状況及び大会社等以外の者に対して行う業務の状況を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　業務管理体制の整備及び業務の運営の状況に関する次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　業務の執行の適正を確保するための措置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置（独立性の保持のための方針の策定、社員の報酬決定に関する事項並びに社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項を含む。（５）において同じ。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　直近において法第四十六条の九の二第一項の規定による協会の調査を受けた年月
</div>
<div class="indent2">
<strong>（５）</strong>　業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　他の公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）又は監査法人との業務上の提携に関する次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　提携を行う当該他の公認会計士の氏名又は監査法人の名称
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　提携を開始した年月
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　業務上の提携の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。以下この号において同じ。）との業務上の提携に関する次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　提携を行う当該外国監査事務所等の商号又は名称
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　提携を開始した年月
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　業務上の提携の内容
</div>
<div class="indent2">
<strong>（４）</strong>　共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
社員の概況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　社員の数（公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　監査法人の活動に係る重要な事項に関する意思決定を社員の一部をもって構成される合議体で行う場合には、当該合議体の構成（当該合議体を構成する社員の数（公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。）を含む。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
事務所の概況に関する次に掲げる事項（事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　名称
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　所在地
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該事務所に勤務する社員の数（公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。）及び公認会計士である使用人の数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
監査法人の組織の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
財産の概況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　直近の二会計年度（直近会計年度の前会計年度の計算書類を作成していない場合は、直近の会計年度。ロにおいて同じ。）の売上高（役務収益を含む。）の総額（監査証明業務及び非監査証明業務の区分ごとの内訳を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　直近の二会計年度の計算書類
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　ロに掲げる書類に係る監査報告書（法第三十四条の三十二第一項の規定により監査報告書の添付を要する場合に限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　供託金等の額（令第二十五条に規定する供託金の額、供託所へ供託した供託金の額、保証委託契約の契約金額及び有限責任監査法人責任保険契約（法第三十四条の三十四第一項に規定する有限責任監査法人責任保険契約をいう。以下「責任保険契約」という。）のてん補限度額を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　責任保険契約をもって供託に代える場合には、その旨及び当該責任保険契約の内容（保険の種類、保険金の額、当該責任保険契約を締結した日及び引受けを行う者の商号又は名称を含む。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
被監査会社等（大会社等に限る。）の名称
</div>
</div>
<div class="sho">
（解散の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
法第三十四条の十八第三項の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
解散の理由及び年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（合併の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第三十四条の十九第三項の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
合併の年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二十条第二項第一号から第六号までに掲げる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
合併契約書を作成している場合には、その写し
</div>
</div>
<div class="sho">
（計算書類等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき（法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。）は、それぞれその写し（法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。）を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の十六第二項に規定する書類（同条第三項に規定する電磁的記録を含む。）　一通
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二十条、第四十条及び前条の届出書及びその添付書類　一通（当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局（以下この条において「財務局等」という。）の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二十一条の届出書及びその添付書類　一通（定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数）
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の財産目録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の十八第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
正味資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は法第三十四条の二十二第三項において準用する会社法第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査役が提供する電磁的記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則（昭和三十九年法務省令第二十三号）第三十六条第一項各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録としての磁気ディスク及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第四項
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第四項
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査役による電磁的記録に記録された事項の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
次に掲げる規定（以下この条において「検査役提供規定」という。）に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第六項
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第六項
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日（以下この条において「変更日」という。）における当該有価証券を取引する市場における最終の価格（当該変更日に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
変更日において当該有価証券が公開買付け等（会社計算規則第二条第三項第三十号に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。）の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
</div>
</div>
<div class="sho">
（資本金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
社員が出資の履行をした場合　イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額（零未満である場合にあっては、零）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該社員が履行した出資により有限責任監査法人に対し払込み又は給付がされた財産の価額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、有限責任監査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合　当該資本剰余金の額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合　当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
有限責任監査法人が法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合　当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額（当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合　有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
</div>
</div>
<div class="sho">
（資本剰余金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
社員が出資の履行をした場合　イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前条第一項第一号イに掲げる額の合計額から同号ロに掲げる額の合計額を減じて得た額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十七条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合　有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合　適切な額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合　当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合　当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合　当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合　適切な額
</div>
</div>
<div class="sho">
（利益剰余金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当期純利益金額が生じた場合　当該当期純利益金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合　イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額（零未満である場合には、零）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合　適切な額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当期純損失金額が生じた場合　当該当期純損失金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合　イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額（零未満である場合には、零）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合　適切な額
</div>
</div>
<div class="sho">
（損失の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額（零未満であるときは、零）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
</div>
</div>
<div class="sho">
（利益額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額（同法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額）とする方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額（第五十一条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額（第五十一条第二項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（剰余金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第四号に規定する内閣府令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合　当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　第五十一条第二項第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合　次に掲げる額のうちいずれか少ない額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百二十四条第一項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合　ハ（１）に掲げる額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第一項及び第二項第一号並びに第六百三十六条第二項ただし書に規定する剰余金額を算定する場合　資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（欠損額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額（零未満であるときは、零）を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
零から法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十一条第一項の会計年度に係る当期純損失金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額（零未満である場合にあっては、零）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該持分の払戻しに係る持分払戻額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（純資産額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
法第三十四条の二十三第一項において準用する会社法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資本金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
資本剰余金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
利益剰余金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日）における評価・換算差額等に係る額
</div>
</div>
<div class="sho">
（検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
法第三十四条の二十三第二項において準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格（当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の七第二項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
</div>
</div>
<div class="sho">
（出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
法第三十四条の二十三第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。
</div>
<div class="sho">
（会計慣行のしん酌）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
第二十九条から第三十九条まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　有限責任監査法人の登録に関する特則</strong>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
法第三十四条の二十四の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人（法第三十四条の二十二第十項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。）は、別紙様式第三号により作成した法第三十四条の二十五第一項の申請書に、同条第二項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
社員の総数
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
公認会計士である社員の数
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
定款記載事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
登記事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
社員による出資の履行があったことを証する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（有限責任監査法人登録簿の備置き）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人（法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。）に係る有限責任監査法人登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
</div>
<div class="sho">
（有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
</div>
<div class="sho">
（変更登録申請書等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更登録の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
金融庁長官は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、当該申請に係る事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監査法人に通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
金融庁長官は、法第三十四条の二十八第二項の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。
</div>
<div class="sho">
（監査証明の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
法第三十四条の三十二第一項の監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監査報告書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
前条の監査報告書には、次に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員（以下「業務執行社員」という。）が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明（法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。）又は特定証明（法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。）であるときは、当該監査法人の代表者に代えて、当該指定証明に係る指定社員（法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。）又は当該特定証明に係る指定有限責任社員（法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。）である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
監査の対象
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
実施した監査の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
追記情報
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
法第二十五条第二項（法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。）の規定により明示すべき利害関係
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第一号に定める監査の対象は、次に掲げる事項について記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
監査の対象となった計算書類の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
計算書類の作成責任は監査の対象となる有限責任監査法人の社員にあること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項第二号に定める監査の概要は、次に掲げる事項について記載するものとする。ただし、重要な監査手続が実施できなかった場合には、当該実施できなかった監査手続を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
監査は試査を基礎として行われていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
監査は有限責任監査法人の社員が採用した会計方針及びその適用方法並びに有限責任監査法人の社員によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項第三号に定める意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
無限定適正意見　監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
除外事項を付した限定付適正意見　監査の対象となった計算書類が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該計算書類に与えている影響又は重要な監査手続が実施できなかった事実が影響する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
不適正意見　監査の対象となった計算書類が不適正である旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第一項第四号に定める事項は、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、監査を実施した公認会計士又は監査法人が説明又は強調することが適当と判断した事項について記載するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第三号に定める意見を表明するための合理的な基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特別の利害関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
令第二十三条第四号に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項（これらの規定を法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する関係を有する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に補助者として従事する者（次項において「補助者」という。）が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項若しくは令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
公認会計士の二親等以内の親族が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
令第二十三条第四号に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の十一第一項第三号又は第四号に規定する関係を有する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項に規定する関係を有する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
補助者が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項又は令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（供託に係る届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
保証委託契約を登録有限責任監査法人と締結した者は、法第三十四条の三十三第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は有限責任監査法人供託金規則（平成十九年内閣府・法務省令第八号）第十三条第六項の規定により供託をした者（次項において「供託者」という。）は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第六号により作成した供託金等内訳書（以下「供託金等内訳書」という。）を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
登録有限責任監査法人は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第七号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
登録有限責任監査法人は、令第二十六条第三号の規定による承認（以下この条並びに第七十四条第二号及び第三号において「承認」という。）を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第八号により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第九号により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者（法第三十四条の三十三第一項に規定する優先還付対象債権者をいう。第七十八条及び第八十条第二項において同じ。）の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
登録有限責任監査法人は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十号により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十一号により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
令第二十六条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
生命保険会社（保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第三項に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等（同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。）及び同法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
損害保険会社（保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等（同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。）及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）第二条第一項に規定する協同組織金融機関
</div>
</div>
<div class="sho">
（供託金の追加供託の起算日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額（同条第三項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。）が令第二十五条に定める額に不足した場合　当該社員の総数が増加した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額が令第二十五条に定める額に不足した場合　当該契約の内容を変更した日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合　当該契約を解除した日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
令第二十七条の権利の実行の手続が行われた場合　登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
令第二十七条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券（社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。）の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合　登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十五条第四項の通知を受けた日
</div>
</div>
<div class="sho">
（供託金に代わる有価証券の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの（外貨建てのものを除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
国債証券（その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
地方債証券
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
政府保証債証券（政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
</div>
</div>
<div class="sho">
（供託金に代わる有価証券の価額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
国債証券　額面金額（その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
地方債証券　額面金額百円につき九十円として計算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
政府保証債証券　額面金額百円につき九十五円として計算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
前条第四号に掲げる債券　額面金額百円につき八十円として計算した額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。<br />
　（額面金額―発行価額）÷発行の日から償還の日までの年数×（発行の日から供託の日までの年数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
</div>
<div class="sho">
（責任保険契約の締結に係る承認の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十二号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
登録有限責任監査法人は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十三号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（責任保険契約の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
令第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約（責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。）が付されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約（責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。）が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
</div>
</div>
<div class="sho">
（供託金の全部の供託に代わる責任保険契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
登録有限責任監査法人は、令第二十九条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十四号により作成した特殊責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、第七十七条第一項の責任保険契約承認申請書と併せて、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに特殊責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する責任保険契約の内容がてん補対象損害（令第二十九条第一項第一号に規定するてん補対象損害をいう。）を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを審査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（責任保険契約の解除又は変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
登録有限責任監査法人は、令第二十九条第一項第三号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十五号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
登録有限責任監査法人は、第一項の承認を受けて責任保険契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十七号により作成した責任保険契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十八号により作成した責任保険契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
法第三十四条の三十四第二項により供託をした者（次項及び第四項において「供託者」という。）は、別紙様式第五号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、供託金等内訳書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供託金に代わる有価証券の種類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第二項の規定により供託する供託金は、第七十五条各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第七十六条の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則</strong>
<div class="sho">
（法第四十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
法第四十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第四十六条の九の二第一項の規定による協会の調査を受けていないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
前号の調査に協力することを拒否していること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（監査報告書の提出期限の延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十四条の十六第二項の規定により提出する計算書類に添付すべき法第三十四条の三十二第一項の監査報告書については、当分の間、当該計算書類に係る会計年度終了後三月を経過する日までに提出することができる。
</div>
<br />
別紙様式第１号　（第９条第２項関係）<br />
別紙様式第２号　（第３８条第２項関係）<br />
別紙様式第３号　（第６０条関係）<br />
別紙様式第４号　（第６５条第１項関係）<br />
別紙様式第５号　（第７１条第２項、第８１条第１項関係）<br />
別紙様式第６号　（第７１条第４項関係）<br />
別紙様式第７号　（第７２条第１項関係）<br />
別紙様式第８号　（第７２条第２項関係）<br />
別紙様式第９号　（第７２条第２項関係）<br />
別紙様式第１０号　（第７２条第４項関係）<br />
別紙様式第１１号　（第７２条第４項関係）<br />
別紙様式第１２号　（第７７条第１項関係）<br />
別紙様式第１３号　（第７７条第３項関係）<br />
別紙様式第１４号　（第７９条第１項関係）<br />
別紙様式第１５号　（第８０条第１項関係）<br />
別紙様式第１６号　（第８０条第１項関係）<br />
別紙様式第１７号　（第８０条第３項関係）<br />
別紙様式第１８号　（第８０条第３項関係）<br />]]>
      公認会計士法施行規則
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   <title>公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:17Z</published>
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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令</summary>
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      <![CDATA[<h3>公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令</h3>
<br />
　公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の六十二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令を次のように定める。<br />
第一章　課徴金納付命令（第一条）<br />
第二章　審判手続<br />
第一節　総則（第二条―第十四条）<br />
第二節　審判手続の開始（第十五条―第十八条）<br />
第三節　審判における主張等及びその準備（第十九条―第三十一条）<br />
第四節　証拠<br />
第一款　総則（第三十二条―第三十六条）<br />
第二款　参考人審問（第三十七条―第四十九条）<br />
第三款　被審人審問（第五十条）<br />
第四款　証拠書類及び証拠物の取調べ（第五十一条―第五十四条）<br />
第五款　鑑定（第五十五条―第五十九条）<br />
第六款　立入検査（第六十条）<br />
第五節　決定（第六十一条―第六十八条）<br />
附則<br />
　　　<strong>
第一章　課徴金納付命令</strong>
<div class="sho">
（課徴金の納付を命じないことができる場合等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
公認会計士法（以下「法」という。）第三十一条の二第二項第一号及び第三十四条の二十一の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十条第一項又は第三十四条の二十一第二項第一号の財務書類（法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。）に係る虚偽、錯誤又は脱漏により当該財務書類に記載される数値その他の内容の変化が軽微である場合とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第三十一条の二第二項第二号及び第三十四条の二十一の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、公認会計士（法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人が実施した財務書類の監査又は証明が一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に照らして著しく不十分であった場合とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法第三十一条の二第二項第三号及び第三十四条の二十一の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、被監査会社等（法第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等をいう。）との間で既に締結されている契約に基づく法第二条第一項の業務とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　審判手続</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　総則</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五章の五の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（審判手続において提出する書面の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
答弁書、準備書面その他の被審人（法第三十四条の四十一第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。）又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載し、被審人又はその代理人が記名押印するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事件の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附属書類の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
準備書面その他の指定職員（法第三十四条の四十三第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。）が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名押印するものとする。
</div>
<div class="sho">
（書面のファクシミリによる提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十四条の四十五第二項に規定する答弁書
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法定代理権又は法第三十四条の四十三第一項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第八条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この章の規定による通知（第十三条第三項及び第二十三条第四項の規定による通知を除く。）は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第八条第二項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審判官の合議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
</div>
<div class="sho">
（職務の執行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第三十四条の四十二第二項の規定により、同条第一項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（審判手続の事務を行う職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の職員（以下「審判手続の事務を行う職員」という。）は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
</div>
<div class="sho">
（成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法定代理権は、書面で証明しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（代理人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
弁護士又は弁護士法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
被審人は、法第三十四条の四十三第一項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
金融庁長官は、第二項の書面の提出を受けた場合において、法第三十四条の四十三第一項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事件記録の謄本の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第五章の五又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（期間の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
期間の計算については、民法（明治二十九年法律第八十九号）の期間に関する規定に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
期間の末日が行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
</div>
<div class="sho">
（送達）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について同項に規定する書留郵便等に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
</div>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
審判手続においては、日本語を用いる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　審判手続の開始</strong>
<div class="sho">
（審判手続開始の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第三十四条の四十第一項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「審判手続開始決定書」という。）の謄本を送達して行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
納付すべき課徴金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
課徴金に係る法第三十一条の二第一項又は法第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
法令の適用
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
課徴金の計算の基礎
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
第一回の審判の期日及び場所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判手続開始決定書を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
答弁書を提出すべき期限
</div>
</div>
<div class="sho">
（第一回の審判の期日の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第一回の審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
</div>
<div class="sho">
（答弁書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
納付すべき課徴金の額に対する答弁
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十五条第一項第二号に掲げる事項に対する認否
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に関する主張
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
被審人の主張（前号に掲げるものを除く。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号（ファクシミリの番号を含む。）を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審判官の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
金融庁長官は、法第三十四条の四十二第二項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、法第三十四条の四十二第三項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　審判における主張等及びその準備</strong>
<div class="sho">
（審判廷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（非公開の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
</div>
<div class="sho">
（審判の指揮及び秩序維持）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
審判は、審判長が指揮する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
</div>
<div class="sho">
（釈明権等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審判手続の併合等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（主張の提出又は証拠の申出の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審判調書の形式的記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
審判手続の事務を行う職員は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
事件の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
指定職員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
審判の日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の場合において、審判長に支障があるときは、審判長以外の審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判官に支障があるときは、審判手続の事務を行う職員がその旨を記載すれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（審判調書の実質的記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
参考人、被審人及び鑑定人の陳述
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
立入検査の結果
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（調書への引用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（準備書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の準備書面は、二通（当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数）を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準備書面等の提出期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（準備手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第二十一条の規定は準備手続の期日について、第二十二条第一項及び第二項並びに第二十三条から第二十八条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　証拠</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　総則</strong>
<div class="sho">
（証拠の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二十九条第二項、第三項及び第五項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。
</div>
<div class="sho">
（職権証拠調べ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
審判官は、職権で証拠調べをすることができる。
</div>
<div class="sho">
（証拠調べを要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（受命審判官による証拠調べ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。
</div>
<div class="sho">
（書類その他の物件の提出時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　参考人審問</strong>
<div class="sho">
（参考人審問の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審問事項書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書（審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。）三通（当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に二を加えた通数）を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第一項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（呼出状の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
被審人の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
出頭すべき日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
出頭しない場合における法律上の制裁
</div>
</div>
<div class="sho">
（参考人の出頭の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不出頭の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（宣誓）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審問の順序）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
審問の申出をした者の審問（主審問）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
相手方の審問（反対審問）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
審問の申出をした者の再度の審問（再主審問）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
審判長は、第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。
</div>
<div class="sho">
（質問の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
主審問　立証すべき事項及びこれに関連する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
反対審問　主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
再主審問　反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第五号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
誘導質問
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
既にした質問と重複する質問
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
争点に関係ない質問
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
意見の陳述を求める質問
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
</div>
<div class="sho">
（文書等の質問への利用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件（以下この条において「文書等」という。）を利用して参考人に質問することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（書類に基づく陳述の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（対質）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。
</div>
<div class="sho">
（受命審判官の権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　被審人審問</strong>
<div class="sho">
（被審人審問の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前款（第四十二条及び第四十八条第一項を除く。）の規定は、被審人の審問について準用する。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第四款　証拠書類及び証拠物の取調べ</strong>
<div class="sho">
（証拠書類又は証拠物の提出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通（当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数）を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通（当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数）を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通（当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数）を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判手続の事務を行う職員は、第一項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（訳文の添付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第三項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（書類等の提出命令の申立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
書類その他の物件（以下この条において「書類等」という。）の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
書類等の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
書類等の趣旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
書類等の所持者
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
証明すべき事実
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証拠書類の提出の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第五款　鑑定</strong>
<div class="sho">
（鑑定事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通（当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数）を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
審判官は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（宣誓の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
</div>
<div class="sho">
（鑑定人の陳述の方式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（鑑定人質問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
</div>
<div class="sho">
（参考人審問の規定の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
第三十九条の規定は鑑定人の呼出状について、第四十一条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第四十二条第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第四十三条第四項から第六項まで、第四十六条及び第四十八条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第四十九条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第六款　立入検査</strong>
<div class="sho">
（立入検査の申出の方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　決定</strong>
<div class="sho">
（審判手続の終結）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
審判官は、金融庁長官が法第三十四条の五十三第一項から第六項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
審判官は、被審人が連続して二回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（課徴金の納付を命ずることができない旨を明らかにする決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
金融庁長官は、審判手続を経た後、法第三十四条の五十三第三項ただし書又は第五項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決定の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
法第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
主文
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
事実及び理由
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
被審人及びその代理人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第三十一条の二第一項又は法第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
法第三十四条の五十三第六項及び前条の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第三十一条の二第一項又は法第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法第三十四条の五十三第三項ただし書又は第五項ただし書に該当すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（公認会計士に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合のあん分額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
法第三十四条の五十三第二項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、個別決定ごとの算出額（同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び次条において同じ。）のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（公認会計士に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合のあん分額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
法第三十四条の五十三第三項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定（同項に規定する新決定をいう。）に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合のあん分額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
法第三十四条の五十三第四項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、個別決定ごとの算出額（同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び次条において同じ。）のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合のあん分額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
法第三十四条の五十三第五項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定（同項に規定する新決定をいう。）に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="sho">
（端数の切り捨て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
法第三十四条の五十三第二項から第五項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十九号）の施行の日から施行する。
<br />]]>
      公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特定社員登録規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:20Z</published>
   <updated>2008-02-27T05:45:46Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定社員登録規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>特定社員登録規則</h3>
<br />
　公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第三十四条の十の八及び第三十四条の十の十五の規定に基づき、特定社員登録規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
特定社員　公認会計士法（以下「法」という。）第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
特定社員登録　法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
変更登録　法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
特定社員名簿（法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第十条において同じ。）への登録事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
氏名、生年月日、住所及び本籍
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
特定社員登録及び変更登録の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
法第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定社員名簿の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
特定社員名簿の様式は、別紙様式第一号による。
</div>
<div class="sho">
（特定社員登録の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会（以下「協会」という。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の特定社員登録申請書には、次に掲げる書類（官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。）を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
申請者の写真（撮影後三月以内のものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
住民票の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
法第三十四条の十の十第二号（民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者及び同条第二項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第百五十一号）附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。）及び第五号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
法第三十四条の十の十第三号、第四号及び第六号から第十二号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
第二条第三号の監査法人に所属することとなることを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（変更登録の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定社員登録の抹消に関する届出手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき（法第三十四条の十の十第九号又は第十二号に該当するときを除く。）は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第四号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定社員登録に関する協会の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（変更登録に関する協会の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定社員登録の抹消に関する協会の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
協会は、特定社員登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
協会は、特定社員が法第三十四条の十の十第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処分の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
協会は、特定社員が法第三十四条の十の十七第一項第一号又は第二号に掲げる処分を受けたときは、遅滞なく、第二条第五号に掲げる事項を特定社員名簿に登録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（金融庁長官への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
協会は、特定社員登録、変更登録又は特定社員登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十九号）の施行の日から施行する。
<br />
別紙様式第１号　（第３条関係）<br />
別紙様式第２号　（第４条第１項関係）<br />
別紙様式第３号　（第５条第１項関係）<br />
別紙様式第４号　（第６条第１項関係）<br />]]>
      特定社員登録規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有限責任監査法人供託金規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:23Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:04Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有限責任監査法人供託金規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>有限責任監査法人供託金規則</h3>
<br />
　公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第三十四条の三十三第十二項の規定に基づき、有限責任監査法人供託金規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（権利の実行の申立ての手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
公認会計士法施行令（昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。）第二十七条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に公認会計士法（以下「法」という。）第三十四条の三十三第六項の権利（以下「権利」という。）を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利の申出の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第二十七条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（仮配当表の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第二十七条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人（法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。）及び受託者（当該登録有限責任監査法人と法第三十四条の三十三第三項の契約（以下「保証委託契約」という。）を締結している者をいう。以下同じ。）にその内容を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取会の開催）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
令第二十七条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
令第二十七条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は登録有限責任監査法人若しくは受託者（以下「関係人」と総称する。）は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
意見聴取会の事案の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
意見聴取会の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
議長の職名及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
出席した関係人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
その他の出席者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
陳述された意見の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
その他議長が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
</div>
<div class="sho">
（配当の実施の順序）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第三条に規定する供託金のうちに、登録有限責任監査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該登録有限責任監査法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（配当の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則（昭和三十四年法務省令第二号）第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人及び法第三十四条の三十三第四項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供託金の取戻し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託金を供託した者（第十五条第三項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「供託者」という。）は、当該供託金の取戻しについて法第三十四条の三十三第十項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券（その権利の帰属が社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債（以下「振替国債」という。）を含む。以下同じ。）の名称、枚数、総額面等（振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。）を記載した別紙様式第三号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第十一項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第三十四条の三十三第十項第四号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
令第二十七条第四項から第七項まで及び第三条から前条までの規定は、第二項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第二十七条第四項中「第二項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則（平成十九年内閣府・法務省令第八号）第十二条第二項」と、同条第七項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則第十二条第二項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第三条中「令第二十七条第四項」とあるのは「第十二条第四項において準用する令第二十七条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と、第四条第一項中「令第二十七条第四項」とあるのは「第十二条第四項において準用する令第二十七条第四項」と、同条第二項中「令第二十七条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項」とあるのは「第十二条第二項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、別紙様式第五号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が法第三十四条の三十三第十一項の規定により供託金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の証明書中第二面については、その時期が到来したとき（その時期が到来したときに令第二十七条に規定する権利の実行、次条の保管替え等又は第十四条の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき）にこれを交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
第一項の承認を受けた者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
</div>
<div class="sho">
（供託金の保管替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第二十七条の権利の実行の手続又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金についての供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第六号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第四項の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第七号により作成した供託金等内訳書を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第八号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前条第五項本文及び同条第六項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第五項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「第十三条第七項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第九号」と、同条第六項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「第十三条第七項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（供託金の差替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第十号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第十二条第五項本文及び同条第六項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第五項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「第十四条第一項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第十一号」と、同条第六項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「第十四条第一項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（有価証券の換価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
金融庁長官は、令第二十七条第七項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第二十七条第二項並びに同条第四項及び第五項（これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。）並びに第三条及び第七条（これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。）並びに第十二条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用（令第二十七条第七項（第十二条第四項において準用する場合を含む。）の換価の費用を除く。）は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
</div>
<div class="sho">
（供託規則の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この規則に定めるもののほか、登録有限責任監査法人に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
この規則は、公認会計士法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十九号）の施行の日から施行する。
<br />
別紙様式第１号　（第１条関係）<br />
別紙様式第２号　（第２条関係）<br />
別紙様式第３号　（第１２条第１項関係）<br />
別紙様式第４号　（第１２条第３項関係）<br />
別紙様式第５号　（第１２条第５項、第６項関係）<br />
別紙様式第６号　（第１３条第４項関係）<br />
別紙様式第７号　（第１３条第４項関係）<br />
別紙様式第８号　（第１３条第８項関係）<br />
別紙様式第９号　（第１３条第９項関係）<br />
別紙様式第１０号　（第１４条第２項関係）<br />
別紙様式第１１号　（第１４条第３項関係）<br />]]>
      有限責任監査法人供託金規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:26Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:04Z</updated>
   
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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則</h3>
<br />
　武力紛争の際の文化財の保護に関する法律（平成十九年法律第三十二号）第三条第一項、第四条第二項並びに第六条第二項、第三項及び第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（特定文化財の指定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律（以下「法」という。）第三条第一項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約（以下「条約」という。）第一条（ａ）に掲げるもののうち動産である文化財（文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二条第一項に掲げる文化財をいう。次号において同じ。）を保存し、又は公開する施設であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
条約第一条（ａ）に掲げるもののうち動産若しくは不動産である文化財又は前号に掲げる施設が集中し、かつ、保存のための適切な措置が講じられている地区であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者（次条第二項において「特定文化財管理者」という。）に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市（特別区を含む。）町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（被占領地域流出文化財の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
文部科学大臣は、法第四条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域流出文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類（絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。）、特徴（寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。）等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法第四条第一項第一号又は第二号に規定する議定書締約国文化財であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
法の施行前に、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締約国間の武力紛争において占領されていた地域から輸出された議定書締約国文化財でないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（特殊標章の使用方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第二項の規定により国内文化財（法第二条第一号に規定する国内文化財をいう。以下同じ。）を識別させるために特殊標章（法第二条第七号に規定する特殊標章をいう。以下同じ。）を使用しようとする者は、一個の特殊標章を用いるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第六条第二項の規定により国内文化財の輸送（条約第十二条又は第十三条に定める条件に従って行われるものに限る。）のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるために特殊標章を使用しようとする者は、三個の特殊標章を三角形の形（一個を下方に置く。）に並べて用いるものとする。この場合において、特殊標章は、昼間において上空及び地上から明確に視認できるように配置しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
法第六条第二項ただし書の規定により国内文化財を正当な権原に基づき管理する者（次条及び第八条において「国内文化財管理者」という。）が不動産である国内文化財（文部科学大臣又は文部科学大臣以外の各省各庁の長（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十条において同じ。）が管理するものを除く。）を識別させるために特殊標章を使用する場合は、第八条第一項の許可証を同時に掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特殊標章の使用の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
国内文化財の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
国内文化財管理者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第六条第二項ただし書の許可を受けた国内文化財管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可証の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。この場合においては、当該許可証を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（文部科学大臣による特殊標章の使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同時に掲示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法第六条第二項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。この場合において、第七条及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（許可証の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第八条第一項（前条第二項において準用する場合を含む。）の許可証の様式は、別記様式第一によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（身分証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第六条第三項に規定する身分証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特殊標章の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
特殊標章の様式は、別記様式第三によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
この省令は、法の施行日から施行する。
<br />
別記様式第１　（第１１条関係）<br />
別記様式第２　（第１２条関係）<br />
別記様式第３　（第１３条関係）<br />]]>
      武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:30Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:04Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準</h3>
<br />
　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（特定健康診査の項目）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。）第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十四歳以下の年齢に達するもの（妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。）に対し、特定健康診査等実施計画（法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。）に基づき、次の項目について、特定健康診査（法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。）を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
身長、体重及び腹囲の検査
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。以下同じ。）の測定<br />
　ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）<SUP><FONT SIZE="-1">２</span></SUP>
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
血圧の測定
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検査（以下「肝機能検査」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
血清トリグリセライド（中性脂肪）、高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）及び低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）の量の検査（以下「血中脂質検査」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
血糖検査
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
尿中の糖及び蛋白の有無の検査（以下「尿検査」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに行うもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第三号に掲げる項目のうち、腹囲の検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
保険者は、第一項第三号の規定による腹囲の検査に代えて、内臓脂肪（腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。以下同じ。）の面積の測定を行うことができる。この場合において、当該保険者は、同号の規定による腹囲の検査を行ったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
医師は、第一項第十号の規定による項目を実施する場合には、当該項目の対象となる者に対し当該項目を実施する前にその理由を明らかにするとともに、保険者に対し当該項目を実施した後にその理由を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（他の法令に基づく健康診断との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、当該事実を保険者が確認した場合には、法第二十一条第一項の規定により、当該保険者は当該加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
身長、体重及び腹囲の検査
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
血圧の測定
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
血色素量及び赤血球数の検査
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
肝機能検査
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
血中脂質検査
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
血糖検査
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
尿検査
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
心電図検査
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定健康診査に関する結果等の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
保険者は、法第二十三条の規定により、特定健康診査を受けた加入者に対し、特定健康診査に関する結果を通知するに当たっては、当該特定健康診査に関する結果に加えて、当該加入者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者は、前項の通知及び同項の情報の提供に関する事務を、特定健康診査を実施した機関に委託することができる。
</div>
<div class="sho">
（特定保健指導の対象者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの（高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
血圧の測定の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
血清トリグリセライド（中性脂肪）又は高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）の量が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条第三項の規定により、腹囲の検査に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者」とあるのは、「内臓脂肪の面積が百平方センチメートル以上の者又は内臓脂肪の面積が百平方センチメートル未満の者であってＢＭＩが二十五以上のもの」とする。
</div>
<div class="sho">
（保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十八条第一項に規定する保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とする。
</div>
<div class="sho">
（特定保健指導の実施方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
保険者は、法第二十四条の規定により、第四条に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第一項に規定する動機付け支援又は第八条第一項に規定する積極的支援により特定保健指導（法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。）を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（動機付け支援）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、動機付け支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
動機付け支援対象者及び第一号の規定により面接による指導を行った者が、行動計画の策定の日から六月以上経過後において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の動機付け支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当する者（次条第二項第二号に該当する者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当するもの（次条第二項第四号に該当する者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
特定健康診査を実施する年度において六十五歳以上七十四歳以下の年齢に達する者のうち、次に掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
</div>
<div class="sho">
（積極的支援）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資する働きかけに関する支援を相当な期間継続して行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
積極的支援対象者及び第一号の規定により面接による指導を行った者が、行動計画の進捗状況に関する評価を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
積極的支援対象者及び第一号の規定により面接による指導を行った者が、行動計画の策定の日から六月以上経過後において、当該行動計画の実績に関する評価を行うこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の積極的支援対象者は、次の各号に掲げる者（同項の積極的支援を実施する年度において六十五歳以上七十四歳以下の年齢に達する者を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか二以上に該当する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
腹囲が八十五センチメートル以上である男性又は腹囲が九十センチメートル以上である女性であって、第四条第一項各号のいずれか一のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれにも該当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
腹囲が八十五センチメートル未満である男性又は腹囲が九十センチメートル未満である女性であってＢＭＩが二十五以上の者のうち、第四条第一項各号のいずれか二のみに該当し、かつ、特定健康診査の結果、喫煙習慣があると認められたもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第四条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
</div>
<div class="sho">
（その他の保健指導）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
保険者は、特定健康診査の結果その他の事情により、加入者の健康の保持増進のために必要があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、加入者に対し、適切な保健指導を行うよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。）により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者は、前項の作成及び同項の保存に関する事務の全部又は一部を、当該事務を適切かつ円滑に遂行し得る能力のある者に委託することができる。
</div>
<div class="sho">
（特定健康診査等に要した費用の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十六条第一項の規定により他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）を行った保険者が、同項の規定により当該特定健康診査等を受けた他の保険者の加入者に対し請求することができる費用の額は、当該保険者が、当該保険者の加入者に対して行う特定健康診査等に要する費用の額を勘案して合理的であると認められる範囲内において定めた額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第二十六条第三項の規定により特定健康診査に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者（労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた加入者又は受けることができる加入者を除く。）又は特定保健指導に要する費用として相当な額の支給を受けようとする加入者は、次の事項を記載した申請書を当該加入者が加入する保険者に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
医療保険各法による被保険者証（日雇特例被保険者手帳（健康保険印紙をはり付けるべき余白のあるものに限る。）及び被扶養者証を含む。）、組合員証又は加入者証の記号及び番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
特定健康診査等を受けた者の氏名及び生年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
特定健康診査等を実施した保険者の保険者番号及び名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
特定健康診査等を受けた病院、診療所その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
特定健康診査を受けた年月日又は特定保健指導を受けた年月日及び期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
特定健康診査等に要した費用の額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の申請書には、同項第六号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定健康診査等に関する記録の送付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク又はフレキシブルディスク（以下「光ディスク等」という。）を送付する方法により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（他の保険者が行う記録の写しの提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業者等が行う記録の写しの提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
保険者が、法第二十七条第二項の規定により加入者を使用している事業者等（法第二十一条第二項に規定する事業者等をいう。以下同じ。）又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写しは、第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法第二十七条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（記録等の提供に要する費用の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
他の保険者又は事業者等は、第十三条又は前条の規定により記録の写しを提供したときは、当該記録の写しの提供を求めた保険者から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けることができる。
</div>
<div class="sho">
（特定健康診査等の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
保険者は、法第二十八条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合には、特定健康診査及び特定保健指導を円滑かつ効率的に実施する観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものに委託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
保険者が特定健康診査及び特定保健指導の受託者に対し提供することができる情報は、第十条の規定により保存している特定健康診査及び特定保健指導に関する記録その他必要な情報とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
保険者が第一項の規定により特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合において、保険者に代わり特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した費用の請求の受付並びに当該費用の支払並びにこれらに附帯する事務を行うことができる者は、特定健康診査及び特定保健指導に係る情報の漏えいの防止並びに当該事務の円滑な実施を図る観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この省令に定めるもののほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設及び運営に関する事項、記録の保存に関する事項その他の特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な細則は、厚生労働大臣が定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（特定保健指導の実施に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間は、第七条第一項第一号及び第八条第一項第一号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。
</div>
<br />]]>
      特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
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   <title>外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:33Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:04Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年一二月一八日法律第一八〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、商業的造船業における正常な競争条件に関する協定（以下「協定」という。）の円滑な実施を確保するため、外国船舶製造事業者による不当廉価建造契約を防止する措置等を講ずることにより、船舶製造業における公正な競争の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「船舶製造事業者」とは、船舶製造業を営む者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律において「外国船舶製造事業者」とは、我が国以外の協定の締約国（第五項において「締約国」という。）において船舶製造業を営む者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律において「本邦法人等」とは、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律において「外国子会社」とは、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体であって一の本邦法人等がその株式又は持分の百分の五十を超える株式又は持分を所有しているものその他本邦法人等と特別の関係にあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律において「廉価建造契約」とは、外国船舶製造事業者が、推進機関を備える総トン数百トン以上の船舶（船舶その他の物件を引くための構造を有する船舶にあっては、出力三百六十五キロワット以上の推進機関を備えるもの）について締結する次に掲げる建造契約であって、当該建造契約において定められた船舶の価格（次条第八項において「契約価格」という。）が、当該船舶が建造される事業場が存する締約国における通常の商取引における価格として国土交通省令・経済産業省令で定める方法により算定されるもの（同項において「正常価格」という。）を下回るものをいう。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
本邦法人等又は外国子会社との間で締結する建造契約
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
本邦法人等及び外国子会社以外の者との間で締結する建造契約であって、当該建造契約の締結時において、本邦法人等又は外国子会社が国土交通省令で定める期間以上運航の用に供すること又は取得することを目的とする契約を締結している船舶に係るもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（不当廉価建造契約に係る調査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
外国船舶製造事業者の締結した建造契約に係る船舶を建造する能力を有する本邦の船舶製造事業者又はその団体は、国土交通大臣に対し、当該建造契約が本邦の船舶製造業（当該船舶と同種の船舶に係る船舶製造業に限る。第五条第一項ただし書において同じ。）に損害を与え、又は与えるおそれがある廉価建造契約（以下「不当廉価建造契約」という。）であることについて、十分な証拠を添えて、調査の実施を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による求めがあった場合その他外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該建造契約が不当廉価建造契約であるか否かについて調査を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国土交通大臣及び経済産業大臣は、第一項の規定による求めがあった場合には、当該求めのあった日から起算して四十五日以内に、前項の規定による調査を開始する旨又は開始しない旨の決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第二項の規定による調査は、当該調査を開始した日から起算して一年以内に終了するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
国土交通大臣及び経済産業大臣は、第二項の規定による調査を開始した場合において、当該調査に係る建造契約の解除その他の事情の変更により当該調査を続ける必要がなくなったときは、当該調査を取りやめることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
国土交通大臣及び経済産業大臣は、第二項の規定による調査を終了しようとするときは、あらかじめ、当該調査に係る建造契約を締結した外国船舶製造事業者その他の当該調査に関係する者として国土交通省令・経済産業省令で定める者（次項において「調査関係者」という。）に対し、当該調査の予定される結果及びその基礎となる重要な事実を通知し、証言又は証拠の提出の機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
国土交通大臣は、第二項の規定による調査を終了したときは、調査関係者に対し、当該調査の結果を通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
国土交通大臣は、第二項の規定による調査により外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相当する金額の国庫への納付を書面で通告するものとする。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（次項において「機構」という。）に、前条第二項の規定による調査のうち国土交通省令で定めるもの（次項において「調査業務」という。）を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により調査業務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（外国船舶製造事業者の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国土交通大臣は、第三条第八項の規定による通告をした日から起算して百八十日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、四年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶（次条において「対象船舶」という。）について次条の規定が適用される者として、告示により指定することができる。ただし、当該外国船舶製造事業者が不当廉価建造契約の本邦の船舶製造業に及ぼす影響を除去するための措置として次に掲げるもののいずれかを講じた場合にあっては、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三条第八項に規定する金額の国庫への納付
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
当該不当廉価建造契約の解除
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める措置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第三条第八項の規定による通告を受けた外国船舶製造事業者は、前項第一号に掲げる措置を講じようとする場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を申し出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により定める期間（以下「指定期間」という。）の開始の日は、同項の規定により告示をした日から起算して三十日を経過する日以後とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた外国船舶製造事業者（以下「指定外国船舶製造事業者」という。）に対し、指定をした旨その他国土交通省令で定める事項を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の告示の内容を船舶運航事業（海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。第十二条において同じ。）及び船舶貸渡業（同法第二条第七項に規定する船舶貸渡業をいう。第十二条において同じ。）を営む者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して四年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定及び命令の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国土交通大臣は、指定外国船舶製造事業者が第五条第一項ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示により取り消さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により第五条第一項の規定による指定を取り消した場合には、当該指定に係る前条の規定による命令は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第五条第四項の規定は、第一項の規定により同条第一項の規定による指定を取り消した場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（小委員会が設置された場合の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国土交通大臣は、第三条第八項の規定による通告をした後に、当該通告を受けた外国船舶製造事業者の締結した不当廉価建造契約に係る同条第二項の規定による調査に関する検討を行うための協定第八条１に規定する小委員会が、当該外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約でない旨の決定をした場合には、第五条第一項の規定による指定をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国土交通大臣は、第五条第一項の規定による指定をした後に、当該指定又は第六条の規定による命令に関する検討を行うための協定第八条１０に規定する小委員会が、指定期間を短縮すべき旨の決定をした場合には、当該指定期間を、告示により短縮するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国土交通大臣は、第六条の規定による命令をした後に、前項に規定する小委員会が、同条の規定により国土交通大臣が定めた期間を短縮すべき旨の決定をした場合には、当該期間を短縮するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第五条第四項の規定は、第一項の規定により指定期間を短縮した場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国土交通大臣は、前条第一項に規定する小委員会が、期間を定めて第六条の規定による命令の効力を停止すべき旨の決定をした場合には、当該期間、当該命令の効力を停止するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国土交通大臣は、前条第一項に規定する小委員会が、期間を定めて当該期間内に指定外国船舶製造事業者が締結した建造契約に係る船舶の運航者に対して第六条の規定による命令をすべきでない旨の決定をした場合には、同条の規定による命令をしないものとする。
</div>
<div class="sho">
（建造契約の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
本邦の船舶製造事業者は、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の建造契約を締結したときは、速やかに建造契約の概要その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、当該建造契約に係る船舶の建造について、臨時船舶建造調整法（昭和二十八年法律第百四十九号）第二条の規定による許可の申請をしたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦の船舶製造事業者又は船舶運航事業若しくは船舶貸渡業を営む者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国土交通大臣は、第五条第一項の規定による指定をし、又は第六条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（国土交通省令等への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令又は国土交通省令・経済産業省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第六条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年四月二六日法律第四七号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する協会の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る前条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月三一日法律第五四号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」という。）がした処分等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日法律第一八〇号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七条、次条、附則第三条及び第二十一条の規定は、同年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（不当廉価建造契約防止法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
前条の規定の施行の日において不当廉価建造契約防止法がすでに施行されている場合にあっては、同条の規定による改正前の不当廉価建造契約防止法第四条第一項の規定による調査に従事する事業団の役員又は職員であった者に係るその調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第五項、第三条第五項、第十七条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第二条から第十五条まで、第十七条、前二条及び第三十二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>犯罪による収益の移転防止に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:36Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:05Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
犯罪による収益の移転防止に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>犯罪による収益の移転防止に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月二七日法律第一〇二号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること（以下「犯罪による収益の移転防止」という。）が極めて重要であることにかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。）及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。）による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
信用金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
信用金庫連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
労働金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
労働金庫連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
信用協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
信用協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
農業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
漁業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
漁業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
水産加工業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
水産加工業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
農林中央金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>十五</strong>
株式会社商工組合中央金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>十五の二</strong>
株式会社日本政策投資銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>十六</strong>
保険会社
</div>
<div class="kou">
<strong>十七</strong>
保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第七項に規定する外国保険会社等
</div>
<div class="kou">
<strong>十八</strong>
保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
</div>
<div class="kou">
<strong>十九</strong>
共済水産業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二十</strong>
金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一</strong>
金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二</strong>
金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三</strong>
信託会社
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四</strong>
信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第五十条の二第一項の登録を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五</strong>
不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六</strong>
無尽会社
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七</strong>
貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）第二条第二項に規定する貸金業者
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八</strong>
貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九</strong>
商品取引所法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第十八項に規定する商品取引員
</div>
<div class="kou">
<strong>三十</strong>
社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第二項に規定する振替機関（同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一</strong>
社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一の二</strong>
電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第二項に規定する電子債権記録機関
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二</strong>
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
</div>
<div class="kou">
<strong>三十三</strong>
本邦において両替業務（業として外国通貨（本邦通貨以外の通貨をいう。）又は旅行小切手の売買を行うことをいう。）を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>三十四</strong>
顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸（政令で定めるものに限る。）をする業務を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>三十五</strong>
それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者（役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。）から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号（以下「クレジットカード等」という。）をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下「利用者たる顧客」という。）に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>三十六</strong>
宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条第三号に規定する宅地建物取引業者（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業（第四条第一項において単に「宅地建物取引業」という。）を営むもの（第二十条第一項第十四号において「みなし宅地建物取引業者」という。）を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三十七</strong>
金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品（以下「貴金属等」という。）の売買を業として行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>三十八</strong>
顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第三項に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。）を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客あての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客あての当該電話番号に係る電話（ファクシミリ装置による通信を含む。第二十条第一項第十一号において同じ。）を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者
</div>
<div class="kou">
<strong>三十九</strong>
弁護士（外国法事務弁護士を含む。）又は弁護士法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四十</strong>
司法書士又は司法書士法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四十一</strong>
行政書士又は行政書士法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四十二</strong>
公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四十三</strong>
税理士又は税理士法人
</div>
</div>
<div class="sho">
（国家公安委員会の責務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国家公安委員会は、特定事業者による本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。
</div>
<div class="sho">
（本人確認義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定事業者（第二条第二項第三十九号に掲げる特定事業者（第八条において「弁護士等」という。）を除く。以下同じ。）は、顧客（同項第三十五号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客。以下同じ。）又はこれに準ずる者として政令で定める者（以下「顧客等」という。）との間で、次の表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務（以下「特定業務」という。）のうち同表の下欄に定める取引（以下「特定取引」という。）を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、本人特定事項（当該顧客等が自然人である場合にあっては氏名、住居（本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項）及び生年月日をいい、当該顧客等が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。）の確認（以下「本人確認」という。）を行わなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
特定事業者</td>
<td>
特定業務</td>
<td>
特定取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者</td>
<td>
金融に関する業務その他の政令で定める業務</td>
<td>
預貯金契約（預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。第二十六条第一項において同じ。）の締結、為替取引その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第三十四号に掲げる者</td>
<td>
同号に規定する業務</td>
<td>
同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第三十五号に掲げる者</td>
<td>
同号に規定する業務</td>
<td>
クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第三十六号に掲げる者</td>
<td>
宅地建物取引業のうち、宅地（宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。）若しくは建物（建物の一部を含む。以下この表において同じ。）の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの</td>
<td>
宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第三十七号に掲げる者</td>
<td>
貴金属等の売買の業務</td>
<td>
貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第三十八号に掲げる者</td>
<td>
同号に規定する業務</td>
<td>
同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第二条第二項第四十号に掲げる者</td>
<td>
司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続（政令で定めるものを除く。）についての代理又は代行（以下「特定受任行為の代理等」という。）に係るもの</td>
<td rowspan="4">
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　宅地又は建物の売買に関する行為又は手続</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続（会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分（前二号に該当するものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第四十一号に掲げる者</td>
<td>
行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの</td>
<td>
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第四十二号に掲げる者</td>
<td>
公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの</td>
<td>
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第四十三号に掲げる者</td>
<td>
税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの</td>
<td>
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定事業者は、顧客等の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で特定取引を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき（次項に規定する場合を除く。）は、当該顧客等の本人確認に加え、当該特定取引の任に当たっている自然人（以下「代表者等」という。）についても、本人確認を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該顧客等のために当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人を顧客等とみなして、第一項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
顧客等（前項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。）及び代表者等は、特定事業者が本人確認を行う場合において、当該特定事業者に対して、顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（特定事業者の免責）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引に係る義務の履行を拒むことができる。
</div>
<div class="sho">
（本人確認記録の作成義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定事業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録（以下「本人確認記録」という。）を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定事業者は、本人確認記録を、特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（取引記録等の作成義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
特定事業者（次項に規定する特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の本人確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第二条第二項第四十号から第四十三号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の本人確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
特定事業者は、前二項に規定する記録（以下「取引記録等」という。）を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（弁護士等による本人確認等に相当する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
弁護士等による顧客等又は代表者等の本人確認、本人確認記録の作成及び保存並びに取引記録等の作成及び保存に相当する措置については、第二条第二項第四十号から第四十三号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人確認に相当する措置について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。
</div>
<div class="sho">
（疑わしい取引の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
特定事業者（第二条第二項第四十号から第四十三号までに掲げる特定事業者を除く。）は、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定事業者（その役員及び使用人を含む。）は、前項の規定による届出（以下「疑わしい取引の届出」という。）を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
行政庁（都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。）は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
行政庁（都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。）又は前項の主務大臣（国家公安委員会を除く。）は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（外国為替取引に係る通知義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
特定事業者（第二条第二項第一号から第十五号までに掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。）は、顧客と本邦から外国（本邦の域外にある国又は地域をいい、政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。）へ向けた支払に係る為替取引（小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。）を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者（外国に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下この条において同じ。）に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項（主務省令で定める事項に限る。）を通知して行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項（主務省令で定める事項に限る。）を通知して行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（捜査機関等への情報提供等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、第九条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果（以下「疑わしい取引に関する情報」という。）が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は収税官吏、税関職員、徴税吏員若しくは証券取引等監視委員会の職員（以下この条において「検察官等」という。）による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項若しくは第十一条の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条若しくは第七条の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（外国の機関への情報提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国家公安委員会は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務（第九条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。）の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査（その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。）又は審判（以下この条において「捜査等」という。）に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
国際約束（第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束をいう。第五項において同じ。）に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等（政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。）の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第三項の同意があるものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（指導等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（是正命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項から第三項まで、第六条、第七条、第九条第一項若しくは第二項又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（国家公安委員会の意見の陳述）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁（都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。）に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十四条第二項から第四項までの規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁（行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事）にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十四条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（主務省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（行政庁等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十六号から第十八号まで、第二十号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで及び第四十二号に掲げる特定事業者　内閣総理大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者　内閣総理大臣及び厚生労働大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者　農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十八条第一項に規定する行政庁
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第二条第二項第十号から第十三号まで及び第十九号に掲げる特定事業者　水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十七条第一項に規定する行政庁
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者　農林水産大臣及び内閣総理大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者　株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第五十六条第二項に規定する主務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>六の二</strong>
第二条第二項第十五号の二に掲げる特定事業者　株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）第二十九条第一項に規定する主務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
第二条第二項第二十五号に掲げる特定事業者　不動産特定共同事業法第四十九条第一項に規定する主務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者　商品取引所法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
第二条第二項第三十号から第三十一号の二までに掲げる特定事業者（次号に掲げる者を除く。）　内閣総理大臣及び法務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
第二条第二項第三十号及び第三十一号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者　内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者及び同項第三十八号に掲げる特定事業者のうち顧客あての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者　総務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
第二条第二項第三十三号及び第四十三号に掲げる特定事業者　財務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
第二条第二項第三十四号、第三十五号及び第三十七号に掲げる特定事業者並びに同項第三十八号に掲げる特定事業者のうち顧客あての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者　経済産業大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者　宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事（みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣）
</div>
<div class="kou">
<strong>十五</strong>
第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者　法務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>十六</strong>
第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者　都道府県知事
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定にかかわらず、第十条第一項に規定する特定事業者（第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。）に係る第十条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務（同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。）を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者のうち古物営業法（昭和二十四年法律第百八号）第三条第一項の許可を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合には、当該業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
内閣総理大臣は、この法律による権限（金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限（第九条、第十五条及び第十六条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。）のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条第二項第二十号及び第二十二号に掲げる特定事業者による行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
登録金融機関業務に係る行為
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十一号、第三十号及び第三十一号に掲げる特定事業者による行為（前項各号に掲げる行為を除く。）に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による不服申立ては、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
この法律に規定する行政庁の権限に属する事務（この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。）の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
前各項に規定するもののほか、第九条及び第十三条から第十七条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項（次号から第四号までに掲げる事項を除く。）に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者　前条第一項に定める行政庁である大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者　農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　第二条第二項第十号から第十三号まで及び第十九号に掲げる特定事業者　水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者　国土交通大臣
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者　総務大臣
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
前条第二項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項　前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項　内閣総理大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項　国家公安委員会
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
第十六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第十三条若しくは第十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十四条第一項若しくは第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第四条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
他人になりすまして特定事業者（第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。）との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの（以下「預貯金通帳等」という。）を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二十三条　三億円以下の罰金刑
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二十四条　二億円以下の罰金刑
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二十五条　同条の罰金刑
</div>
</div>
<div class="sho">
（金融商品取引法の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
金融商品取引法第九章の規定は、第二十条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条第二項（第二十二号及び第二十四号を除く。）、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第六十六号）第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定（株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成十六年法律第八十八号）附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。）、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条第二項第二十二号の規定　前号に定める日（以下「一部施行日」という。）又は証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）の施行の日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条第二項第二十四号の規定　一部施行日又は信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第百九号）の施行の日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
附則第八条の規定　一部施行日又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
附則第二十一条の規定　この法律の施行の日（附則第三条において「施行日」という。）又は犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第　　　号）の施行の日のいずれか遅い日
</div>
</div>
<div class="sho">
（金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律（平成十四年法律第三十二号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第十一条第一項の規定の適用については、同項中「収税官吏、税関職員、徴税吏員」とあるのは「税関職員」と、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」とあるのは「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十一条第一項</td>
<td>
疑わしい取引の届出</td>
<td>
組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による届出</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条、</td>
<td>
同条並びに</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条第一項</td>
<td>
第九条、</td>
<td>
組織的犯罪処罰法第五十四条並びに</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項の規定の適用については、同項第三十号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律（昭和五十九年法律第三十号）第二条第二項に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、同項第三十一号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律第二条第三項に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第三十二号及び第十条第一項の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあるのは「日本郵政公社」と、同項中「第十五号まで」とあるのは「第十五号まで及び第三十二号」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務（同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成十七年法律第百一号）又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第百二号）の規定により郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行（以下この条において単に「郵便貯金銀行」という。）の業務とされるもの（郵政民営化法の施行の日において行われたとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金銀行移行業務」という。）に限る。）に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務（郵便貯金銀行移行業務を除く。）に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に日本郵政公社が行った特定業務に関する同日以後の第九条の規定の適用については、郵便貯金銀行移行業務は郵便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第二十号</td>
<td>
金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者</td>
<td>
証券会社、外国証券業者に関する法律（昭和四十六年法律第五号）第二条第二号に規定する外国証券会社（第二十条第六項第一号において単に「外国証券会社」という。）、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十八項に規定する投資信託委託業者（第二十条第六項第一号において単に「投資信託委託業者」という。）、信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第十一項に規定する信託受益権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律（昭和六十二年法律第百十四号）第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成三年法律第六十六号）第二条第五項に規定する商品投資販売業者（第二十条第一項第一号において単に「商品投資販売業者」という。）及び金融先物取引法（昭和六十三年法律第七十七号）第二条第十二項に規定する金融先物取引業者（第二十条第六項第一号において単に「金融先物取引業者」という。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項第二十一号</td>
<td>
金融商品取引法第二条第三十項</td>
<td>
証券取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第三十二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二十条第一項第一号</td>
<td>
から第二十四号まで</td>
<td>
、第二十一号、第二十三号、第二十四号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
内閣総理大臣</td>
<td>
内閣総理大臣（同項第二十号に掲げる特定事業者（商品投資販売業者に限る。）にあっては、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二十条第三項</td>
<td>
金融商品取引法第三十三条の二</td>
<td>
証券取引法第六十五条の二第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
登録金融機関業務（同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。）</td>
<td>
同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引に係る同項各号に定める行為（同条第一項ただし書に該当するものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該登録金融機関業務</td>
<td>
当該行為</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第六項第一号</td>
<td>
第二条第二項第二十号及び第二十二号に掲げる特定事業者</td>
<td>
第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者（証券会社、外国証券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第六項第二号</td>
<td>
登録金融機関業務に係る</td>
<td>
第三項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十八条（見出しを含む。）</td>
<td>
金融商品取引法</td>
<td>
証券取引法</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における第二条第二項第二十号及び第二十条第六項第一号の規定の適用については、第二条第二項第二十号中「金融商品取引業者」とあるのは「金融商品取引業者（第二十条第六項第一号において単に「金融商品取引業者」という。）及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第六十六号）第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者」と、第二十条第六項第一号中「第二条第二項第二十号及び第二十二号」とあるのは「第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者（金融商品取引業者に限る。）及び同項第二十二号」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第二十四号」とあるのは、「第二十三号」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十五号）の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第二十七号及び第二十八号の規定の適用については、これらの規定中「貸金業法」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一日法律第七四号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一三日法律第八五号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定　平成二十年十月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律（法律に基づく命令を含む。）の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月二七日法律第一〇二号）　抄</strong><br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      犯罪による収益の移転防止に関する法律
   </content>
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   <title>地方公営企業等金融機構法</title>
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   <published>2008-02-12T18:41:39Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:15:05Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
地方公営企業等金融機構法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>地方公営企業等金融機構法</h3>
<br />
第一章　総則（第一条―第七条）<br />
第二章　設立（第八条―第十三条）<br />
第三章　代表者会議（第十四条―第十六条）<br />
第四章　役員及び職員（第十七条―第二十七条）<br />
第五章　業務（第二十八条―第三十二条）<br />
第六章　財務及び会計（第三十三条―第四十九条）<br />
第七章　雑則（第五十条―第五十二条）<br />
第八章　罰則（第五十三条―第五十五条）<br />
附則<br />
　　　<strong>
第一章　総則</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
地方公営企業等金融機構は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその公営企業に係る地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行い、もって地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（法人格及び住所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方公営企業等金融機構（以下「機構」という。）は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
</div>
<div class="sho">
（数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
機構は、一を限り、設立されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資本金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
機構の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
資本金、出資及び資産に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
業務及びその執行に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
財務及び会計に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
定款の変更に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
公告及び公表の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
第五十二条第一項に規定する費用の負担に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
機構は、その名称中に地方公営企業等金融機構という文字を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構でない者は、その名称中に地方公営企業等金融機構という文字を用いてはならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　設立</strong>
<div class="sho">
（発起人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
機構を設立するには、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ推薦する都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長六人以上が発起人となることを必要とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
発起人は、定款及び事業計画書を作成し、地方公共団体に対して、機構に対する出資を募集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（設立の認可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
発起人は、前条第二項の規定による募集が終わったときは、定款及び事業計画書を総務大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二十八条第一項各号に掲げる業務が確実に遂行されるものと見込まれること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定は、第五条第二項の定款の変更の認可について準用する。
</div>
<div class="sho">
（理事長となるべき者の指名等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
発起人は、機構の理事長となるべき者を指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
</div>
<div class="sho">
（事務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
発起人は、第十条第一項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構の理事長となるべき者は、前条第二項の出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、設立の登記をすることによって成立する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　代表者会議</strong>
<div class="sho">
（代表者会議の設置及び組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構に、代表者会議を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって組織する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選任する者
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選任する者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。
</div>
<div class="sho">
（代表者会議の権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
定款の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
業務方法書の作成又は変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
決算
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
役員の報酬及び退職金
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
その他代表者会議が特に必要と認めた事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（代表者会議の議長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　役員及び職員</strong>
<div class="sho">
（役員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
</div>
<div class="sho">
（役員の職務及び権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
監事は、機構の業務を監査する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
役員は、再任されることができる。
</div>
<div class="sho">
（役員の欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
代表者会議の委員
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
破産手続開始の決定を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の兼職禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（代表者の行為についての損害賠償責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
機構は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
</div>
<div class="sho">
（代表権の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
</div>
<div class="sho">
（職員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
機構の職員は、理事長が任命する。
</div>
<div class="sho">
（役員及び職員の公務員たる性質）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　業務</strong>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
公営企業に係る地方債（地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。）の資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
公営企業に係る一時借入金の資金の貸付け
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
地方公共団体の資金調達に関する調査研究
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
地方公共団体の資金調達に係る事務の受託
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
地方公共団体に対する資金調達に関する情報の提供、助言その他の支援
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
前各号に掲げる業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する「公営企業」とは、地方公共団体が行う次に掲げる事業をいう。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
水道事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
交通事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
病院事業
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
下水道事業
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
公営住宅事業（地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
前各号に掲げるもののほか、主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち、政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合において、当該地方債について地方財政法第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を得るまでの間において特別の必要があり、かつ、当該同意又は許可を得ることの見込みが確実であるときに限り、当該同意又は許可に係る地方債の額を限度として、資金の貸付けをすることができる。
</div>
<div class="sho">
（業務の遂行に関する基本的事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
機構は、前条第一項第一号及び第二号並びに第三項の規定により行う資金の貸付けの利率並びに同条第一項第一号の規定により応募する地方債の利回りについて、地方公共団体の機構以外の者からの資金調達の条件を勘案し、かつ、機構の収入が支出を償うに足るように定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、各地方公共団体における財政状況及び資金調達の能力並びに各地方公共団体の資金調達がその財政に与える影響を適切に勘案した資金の融通を行うことにより、第一条に規定する目的を十分に達成するよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務の重点化等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二十八条第二項第六号の政令で定める事業については、機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するものであることにかんがみ、地方公共団体による資本市場からの長期かつ低利の資金の調達状況等を勘案し、機構の業務の重点化を図る観点から、段階的な縮減を図るものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成十八年法律第四十七号）第三十八条第二項の規定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付け及び地方債の応募について段階的に適切な縮減を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務方法書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経営審議委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
機構に、経営審議委員会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
委員は、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
業務方法書の作成又は変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
予算及び事業計画の作成又は変更
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
決算
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
地方債の資金の貸付け又は証券発行の方法による地方債の応募の条件その他当該貸付け又は応募の実施に係る基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
一時借入金の資金の貸付けの条件その他当該貸付けの実施に係る基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
その他定款で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
理事長は、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について、代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が前項第一号から第三号までに掲げる事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
経営審議委員会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
理事長は、第五項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　財務及び会計</strong>
<div class="sho">
（事業年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
</div>
<div class="sho">
（予算等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
機構は、毎事業年度、予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画（以下この条において「予算等」という。）を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、前項の届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（企業会計原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
機構の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
機構は、第一項の規定による提出後、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを記載した説明書類を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する説明書類は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって作成することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。）により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として総務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
機構は、前三項に規定するもののほか、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計監査人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
機構は、財務諸表及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会計監査人は、代表者会議が選任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての前条第一項の提出の時までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
代表者会議は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
会計監査人は、公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
</div>
<div class="sho">
（金利変動準備金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
機構は、各事業年度において、地方公営企業等金融機構債券及び長期借入金の借換え（次項において「債券等の借換え」という。）によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により積み立てた金利変動準備金は、債券等の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（利益及び損失の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
機構は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地方公営企業等金融機構債券の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
機構は、地方公営企業等金融機構債券（以下「機構債券」という。）を発行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
機構債券（当該機構債券に係る債権が第四十二条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。）の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。）を行う者に委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前各項に規定するもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体による保証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、機構の機構債券に係る債務について保証することができる。
</div>
<div class="sho">
（機構債券の担保のための貸付債権の信託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
機構は、機構債券に係る債務（前条の規定により地方公共団体が保証するものを除く。）の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関（次条第一号において「信託会社等」という。）に信託することができる。
</div>
<div class="sho">
（資金の調達のための貸付債権の信託等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
機構は、その業務に必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（信託の受託者からの業務の受託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（余裕金の運用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
機構は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）その他総務省令で定める有価証券の取得
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託
</div>
</div>
<div class="sho">
（公営企業健全化基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
機構は、地方債の利子（第二十八条第二項に規定する公営企業のうち住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業として総務省令で定めるものに係る同条第一項第一号又は第三項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。以下この条及び次条において同じ。）の軽減に資するために、地方財政法第三十二条の二の規定による納付金（以下この条において「納付金」という。）を積み立てるための基金（以下「公営企業健全化基金」という。）を設けなければならない